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市民税・県民税における申告期限が設けられている諸制度について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

 市民税・県民税の税額は、市民税・県民税申告書または確定申告書を提出した場合、原則として申告書に記載された内容に基づいて算定されます。

 しかし、以下の所得や控除等については申告期限が設けられており、その期限後に申告書が提出された場合は、市民税・県民税の税額計算に算入できませんのでご注意ください。

例)市民税・県民税の納税通知書送達後に確定申告書を提出し、所得税のうえでは配当控除の適用により還付が受けられた場合であっても、個人住民税のうえでは上場株式等の配当等は算入されず、配当控除の適用による還付が受けられません。

(以下、引用する法令について、地方税法を「法」、地方税法附則を「法附則」と省略しています。)

納税通知書が送達されるまでに提出することが要件であるもの

  • 上場株式等に係る特定配当等の総所得金額への算入
    【根拠法】法第32条第13項、法第313条第13項
  • 上場株式等に係る特定株式等譲渡所得等の総所得金額への算入(源泉徴収を選択した特定口座で生じた所得)
    【根拠法】法第32条第15項、法第313条第15項
  • (住民税申告における)青色事業専従者控除
    【根拠法】法第32条第3項、法第313条第3項
  • (住民税申告における)白色事業専従者控除
    【根拠法】法第32条第6項、法第313条第6項
  • 居住用財産の買替え等の場合の譲渡損失及び繰越控除
    【根拠法】法附則第4条第3項・第4項・第9項・第10項
  • 特定居住用財産の譲渡損失及び繰越控除
    【根拠法】法附則第4条の2第3項・第4項・第9項・第10項
  • 住宅借入金等特別控除(平成30年度までの市民税・県民税)
    【根拠法】法附則第5条の4の2第2項・第7項(地方税法等の一部を改正する法律(平成31年3月29日法律第2号)による改正前)
  • 肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例
    【根拠法】法附則第6条第1項・第4項
  • 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例
    【根拠法】法附則第34条の3第2項・第4項
  • 特定管理株式等が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例
    【根拠法】法附則第35条の2の3第3項・第7項
  • 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算
    【根拠法】法附則第35条の2の6第1項・第11項
  • 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
    【根拠法】法附則第35条の2の6第5項・第15項
  • 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の損益通算
    【根拠法】法附則第35条の3第2項・第3項・第12項・第13項
  • 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除
    【根拠法】法附則第35条の3第5項・第15項
  • 先物取引の差金等決算に係る損失の繰越控除
    【根拠法】法附則第35条の4の2第1項・第7項

納税通知書送達日

 市民税・県民税の納税通知書送達日は原則として下表のとおりとなりますが、課税決定処理及び納税通知書発送準備の都合上、お早めに確定申告書(市民税・県民税申告書)を提出いただきますようお願いいたします。

徴収方法 納税通知書送達日
給与特別徴収(給与から天引き) 5月上旬
普通徴収(納付書、口座振替)

6月上旬

年金特別徴収(年金から天引き) 6月上旬

特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額の所得税と異なる課税方式の選択について

 平成29年度税制改正により、特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得(以下「上場株式等の特定配当等」)について、所得税と個人住民税とで異なる課税方式(申告不要制度・総合課税・申告分離課税)を選択できることが明確化されました。

 例えば、上場株式等の特定配当等について、所得税の確定申告では総合課税で申告し、個人住民税は申告不要制度を選択して申告すると、上場株式等の特定配当等が国民健康保険税等の算定基準となる合計所得金額や総所得金額等に含まれないため、保険料の増額等を抑えることができる場合があります。

 所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択したい場合は、​市民税・県民税の納税通知書送達までに所得税の確定申告書とは別に市民税・県民税の申告書の提出が必要です。詳細につきましては、​特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額の所得税と異なる課税方式の選択について(内部リンク)、​上場株式等または一般株式等に係る譲渡所得等の申告・課税方式について(内部リンク)をご覧ください。

 なお、​令和3年分から、​上場株式等の特定配当等・特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について、​所得税では 総合課税・分離課税で申告する場合に、​市・県民税では申告不要とするときは、​所得税の確定申告書第2表(裏面下段)の「住民税・事業税に関する事項」に「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」(確定申告書Aの場合は、​「特定配当等の全部の申告不要」)欄をチェックして提出してください。確定申告書で市・県民税の申告不要を選択した場合は、市民税・県民税の申告書の提出は不要になります。
 ただし、次のような方のみ、今後も確定申告書とは別に、市民税・県民税申告書を提出する必要があります。

  • 確定申告で申告した上場株式等の特定配当等・特定株式等譲渡所得金額に係る所得のうち、
    市・県民税においても一部だけ申告する方(2つある特定口座のうち、1つの口座だけ申告不要とする場合等)
  • 市・県民税において所得税とは異なる繰越損失額を申告する方