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新型コロナウイルスへの対応に係る臨時的な在宅でのサービス提供について
新型コロナウイルスへの対応に係る臨時的な在宅でのサービス提供届出書の提出について
厚生労働省からの各種通知により,臨時的な在宅サービスでの提供について,市町村が認める限り,柔軟な取扱いをしても差し支えがないことが示されています。
本来通所等によるサービス提供が行われるべきところですが,届出書の提出があった利用者に関しては,新型コロナウイルスへの対応のため在宅でのサービス提供を臨時的に認めます。
つきましては,在宅でのサービス提供を行う際は,利用を開始する月の10日までに提出願います。
※3月及び4月分に関しては,5月20日までに届出書の提出提出願います。
●本取扱いは,暫定的かつ臨時的な対応とします。
●在宅での利用に関しては,利用者へ説明を十分に行い,理解を得てください。
●本取扱いの対象は,水戸市から給付決定を受けている利用者に限ります。
新型コロナウイルスへの対応に係る臨時的な在宅でのサービス提供届出書 [Excelファイル/15KB]
サービス提供記録票について
サービス提供記録票は,提出不要ですが,実地指導の際に,サービス内容等を確認する場合がありますのでご活用ください。
※参考様式の内容を含んでいる場合は,任意様式可
【参考様式】サービス提供記録票(就労支援等) [Excelファイル/15KB]
【参考様式】サービス提供記録票(放課後デイサービス等) [Excelファイル/17KB]