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軽自動車税(種別割)グリーン化特例の見直しについて

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2023年5月12日更新 印刷ページ表示

令和4年度以降のグリーン化特例(軽課)の見直しについて

令和3年4月1日から令和5年3月31日までに新車新規登録した三輪以上の軽自動車で環境負荷の小さい車両は、登録の翌年度に限り税額が軽減されます。三輪及び四輪の軽自動車のグリーン化特例(軽課)について、特例の対象車や基準を見直した上で、適用期限が2年間延長されました。

※令和2年度・令和3年度のグリーン化特例は軽自動車税(種別割)のページをご覧ください。

減額内容 概ね75% 概ね50% 概ね25%
対象車

電気自動車・天然ガス車
(平成21年排ガス規制NOx10%以上低減または平成30年排ガス規制適合)

ガソリン車(ハイブリッド車を含む)
(平成17年排ガス規制75%低減または
平成30年排ガス規制50%低減)

貨物 乗用 貨物

乗用
令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成

貨物

乗用
令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成




1,000円 1,800円 3,500円 5,200円


1,300円 2,700円

三輪 1,000円

2,000円
※営業用のみ。

3,000円
※営業用のみ。