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家の敷地内で転んでけがをしました。県民交通災害共済に加入していますが、見舞金の請求はできますか。

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

回答

家の敷地内で転んだ場合、交通事故ではないため、見舞金の請求はできません。

この内容についてのお問い合わせ先

生活安全課
電話番号 029-224-1113
ファクス 029-232-9238