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【介護予防・日常生活支援総合事業】通所型サービスに係る事業所評価加算について
事業所評価加算の概要
事業所評価加算は、選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービスまたは口腔機能向上サービス)を行う事業所について、効果的なサービスの提供を評価する観点から、評価対象となる期間(各年1月1日から12月31日までの期間)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、この評価対象期間の翌年度におけるサービスの提供につき加算を行うものになります。
加算の算定要件
評価対象期間(各年1月1日から12月31日までの期間)において以下の要件をすべて満たすこと
・介護予防通所介護相当サービス事業所の利用実人数が10人以上
・介護予防通所介護相当サービス事業所の利用実人数に占める選択的サービス利用実人数の割合が0.6以上
・(要支援状態区分の維持者+改善者×2)÷評価対象期間内に運動器機能向上サービス、栄養改善サービスまたは口腔機能向上サービスを3月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数が0.7以上
令和6年度(2024年度)事業所評価加算の算定について
令和6年度に介護予防・日常生活支援総合事業の通所型サービスに係る事業所評価加算の算定を希望する事業所は、期限までに必要書類を提出してください。
評価対象事業所については、2月頃に市から加算算定の可否をお知らせします。
届出が必要な事業所
届出が必要な事業所は令和6年度(2024年度)に事業所評価加算の算定を希望する事業所です。
既に事業所評価加算の申出を「あり」と届出している事業所は、申出を「なし」として届出を行うまで、毎年調査の対象となりますので、改めて届出を行う必要はありません。
なお、要件を満たしていても事前の届出がない場合には算定できませんので、ご注意下さい。
提出書類
様式1 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/43KB]
様式2 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/37KB]
・算定を希望する場合は「事業所評価加算〔申出〕の有無」を「2 あり」にしてください。
・再算定を希望しない場合は、「1 なし」にしてください。
提出期限
令和5年10月13日(金曜日)必着
提出先
【郵送】
〒310-8610
茨城県水戸市中央1丁目4番1号
水戸市高齢福祉課 地域支援センター
地域支援事業係
【メール】
tiikisien@city.mito.lg.jp
※Excel形式のままご送付ください。(PDF形式不可)
※タイトルを「事業所評価加算の申請について」としてください。
令和5年度(2023年度)における事業所評価加算の適合事業所情報について
令和5年度(2023年度)の事業所評価加算算定の適合事業所は一覧の通りです。
事業所評価加算算定基準適合事業所一覧表(総合事業) [PDFファイル/40KB]
水戸市外の事業所に関しては,事業所所在地の市町村にお問い合わせください。