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新型コロナウイルス感染症に伴う事業所の休止について※本取扱いは令和5年5月7日をもって終了しました

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症により、介護予防・日常生活支援総合事業の事業所が休止になった場合、高齢福祉課地域支援センターまでご連絡ください。

休止届・再開届の提出が必要になります。

廃止(休止・再開)届出書[Wordファイル/26KB]

月額報酬の取扱いについて

月額報酬は休止期間に準じ日割り計算となります。

1 事業所を休業し,利用者に規程回数のサービス提供を行えなかった場合

保健所からの要請を受けた場合や感染防止のために自主的に休業した場合に関わらず,事業所が休業し,利用者に対して介護予防サービス・支援計画等に基づく適切な利用回数のサービス提供ができなかった場合,該当する利用者については,月の総日数から休業期間(定期休業日を含む)を差し引いた日数分について日割り請求とします。

2 事業所を休業したが,利用者に規定回数のサービス提供を行った場合

 休業の影響を受けず,介護予防サービス・支援計画に基づく適切な利用回数のサービスが提供された利用者については,日割りではなく,通常の月額報酬での請求とします。

例:毎週日曜日が休業日の事業者が新型コロナウイルス感染症に伴い休業した場合

 

4月1日

4月2日

4月3日

4月4日

4月5日

4月6日

4月7日

4月8日

4月9日

曜日

金曜日

土曜日

日曜日

月曜日

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

土曜日

 

営業日

営業日

休業日

営業日

営業日

営業日

営業日

営業日

営業日

 

営業

休業期間

営業

営業

営業

営業

営業

 

利用日

 

 

 

利用日

 

 

利用日

利用日

 

 

 

利用日

 

 

利用日

 

利用者Aの場合

利用日(4月2日)が休業期間であり,サービス提供を行えなかったため,月の日数から3日間を差し引いて日割り計算を行う。

利用者Bの場合

利用日が休業期間にはあたらず,規定回数のサービス提供を行えたため,月額報酬で請求する。

通所型サービス事業所による代替サービスの実施について

通所型サービスの代替のサービスを実施した場合は通常と同じく月額報酬での算定になりますので、休止の届出の提出は必要ありません。

また、居宅サービス計画書に基づいて通常提供しているサービスが提供された場合に算定できていた加算・減算については、引き続き加算・減算を行うものとします。

※保健所から休業要請を受けた場合だけでなく、事業所の判断による自主的な休業、利用者本人による利用控えの場合も含む。

通所型サービス事業所が利用者宅を訪問しサービスを実施した場合

通所型サービス事業所が居宅で生活している利用者に対して、利用者からの連絡を受ける体制を整えた上で、居宅を訪問し、個別サービス計画の内容を踏まえ、できる限りのサービスを提供した場合は通常の月額報酬を請求できる取扱いとします。

通所型サービス事業所が利用者等の意向を確認した上で電話による安否確認を実施した場合

通所型サービス事業所があらかじめケアプランに位置付けた利用日について、利用者の健康状態、直近の食事の内容や時間、直近の入浴の有無や時間、当日の外出の有無と外出先、希望するサービスの提供内容や頻度について電話により確認した場合、通常の月額報酬で請求できる取扱いとします。

実施については、「代替のサービスにより通常の自己負担額が発生することを丁寧に説明し、必ず同意を得た上で開始すること」「電話により確認した事項について、記録を残しておくこと」に十分に気を付けてください。

※厚生労働省からの通知は以下のリンク先よりご確認ください。

厚生労働省「介護事業所等における新型コロナウイルス感染症への対応等について<外部リンク>