飼えなくなった犬、猫を市役所で引き取ってもらうことはできますか。
回答
飼い主には終生飼養の義務があり、犬や猫がその命を終えるまで責任を持って適切に飼養することに努めるよう法律で定めれられています。
しかし、やむを得ない事情により飼養することが出来なくなった場合は、知人等への声掛けのほか,情報誌や情報サイトを活用して幅広く情報発信を行うなど,責任を持って自身に代わって適切に飼養することが可能な新しい飼い主を見つけ,譲渡するように努めてください。
どうしても譲渡先を見つけられない際は,保健衛生課動物愛護センターへ御相談ください。
この内容についてのお問い合わせ先
動物愛護センター
電話番号 029-350-3800
ファクス 029-350-3802
お問い合わせ先
市民相談室
電話番号:029-232-9109 /ファクス:029-232-9289
〒310-8610 茨城県水戸市中央1-4-1
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