簡易な物置を庭に建てました。このような物置なども固定資産税が課税されますか。
回答
家屋として認定された場合は,課税の対象になります。固定資産税における家屋とは,不動産登記法における建物と同義で,以下の3つの要件をすべて満たしたものとされています。
1. 外気分断性 (屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し)
2. 土地への定着性 (土地に定着した建造物であって)
3. 用途性 (その目的とする用途に供し得る状態にあるもの)
課税対象となる例
例)鉄筋コンクリートで施工した基礎
例)コンクリートブロックで施工された基礎
基礎工事がされている場合や,土地などと定着していると認めた場合は家屋として認定し,固定資産税の課税対象となります。また,建物の面積に関係なく,要件を満たせば課税対象となります。
課税対象とならない例
例)コンクリートブロックに簡単な転倒防止策を施したもの
例)壁のないもの
地面やコンクリートの上に単に置いた状態や,転倒防止のために簡易的に地面に固定した場合等,土地への定着性が認められない場合は家屋と認定されません。また,周壁のないカーポートも家屋と認定されません。
家屋と認定されなかった場合でも,事業の用に供している場合は,固定資産税(償却資産)の課税対象に該当し,償却資産の申告が必要となる場合があります。
ご不明な点がございましたら,建てられる前に資産税課へお問い合わせください。
お問い合わせ先
資産税課
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