産業廃棄物処理業事業報告書の作成・提出について
産業廃棄物処理業(収集運搬業及び処分業)の許可を受けている事業者は、茨城県廃棄物の処理の適正化に関する条例第6条の規定により、事業報告書を作成し、毎事業年度終了後、県知事又は水戸市長に提出しなければなりません。
県知事と水戸市長に提出する区分については、以下のとおりです。
※令和2年4月1日時点で、県知事の許可を受けている事業者のうち、水戸市内に収集運搬業の積替え保管施設又は処理施設を設置している事業者は、「みなし許可」により水戸市長から許可を受けたものとみなされるため、水戸市長へ事業報告書を提出することになります。
1 産業廃棄物収集運搬業又は特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を受けている事業者
区分 | 提出先 | |
---|---|---|
(1)県知事から収集運搬業の許可を受けている場合 |
ア 水戸市内に積替え保管施設を有する場合 | 県知事と水戸市長 |
イ 水戸市以外に積替え保管施設を有する場合 | 県知事 | |
ウ 積替え保管施設なし | 県知事 | |
(2)水戸市長から収集運搬業の許可を受けている場合(「みなし許可」を含む) | ア 水戸市内に積替え保管施設を有する場合 | 水戸市長 |
イ 積替え保管施設なし | 水戸市長 |
提出書類
・様式第1号:産業廃棄物収集運搬業(特別管理産業廃棄物収集運搬業)事業報告書(ワード形式 24キロバイト)
・様式第1号:記載例(ワード形式 31キロバイト)
2 産業廃棄物処分業又は特別管理産業廃棄物処分業の許可を受けている事業者
区分 | 提出先 |
---|---|
(1)水戸市内と水戸市以外に処理施設を設置し、処分業の許可を受けている場合 | 県知事と水戸市長 |
(2)水戸市以外に処理施設を設置し、処分業の許可を受けている場合 | 県知事 |
(3)水戸市内に処理施設を設置し、処分業の許可を受けている場合 | 水戸市長 |
提出書類
・様式第2号1:産業廃棄物処分業(特別管理産業廃棄物処分業)事業報告書(ワード形式 24キロバイト)
・様式第2号2:産業廃棄物処分業(特別管理産業廃棄物処分業)事業報告書(ワード形式 16キロバイト)
・様式第2号1:記載例(ワード形式 31キロバイト)
・様式第2号2:記載例(ワード形式 24キロバイト)
別紙資料
・別紙1 廃棄物コード表(ワード形式 14キロバイト)
・別紙2 施設コード表(ワード形式 15キロバイト)
3 報告書の提出先
郵便番号310-8610
茨城県水戸市中央1-4-1 本庁舎3階
水戸市 生活環境部 廃棄物対策課 管理係
お問い合わせ先
廃棄物対策課
電話番号:029-291-6917 /ファクス:029-232-9297
〒310-8610 茨城県水戸市中央1-4-1
業務時間:午前8時30分から午後5時15分まで /休業日:土・日曜日、祝日