水戸市心身障害者(児)福祉手当
水戸市に1年以上居住する心身に重度の障害のある方に支給します。
なお,手当は,申請し認定をされなければ支給されませんのでご注意ください。
対象等級等及び支給月額
身体障害者手帳 | 療育手帳 | 支給月額 |
---|---|---|
1級・2級 | ○A・A | 3500円 |
身体障害者手帳3級かつ療育手帳B | ||
3級 | B | 3000円 |
4級 (20歳未満のみ) |
C (20歳未満のみ) |
支給方法
年2回 3月(10月~3月分)と 9月(4月~9月分) に本人の預金口座に振り込みます。
※申請の翌月分から支給対象となります。
支給制限
以下に該当する場合,この手当を受けることはできません。ご注意ください。
- 水戸市内に引き続き1年以上住所を有していない場合
- 障害児福祉手当、特別障害者手当などの支給を受けている場合
- 福祉施設等に入所している場合
- 介護療養型医療施設(病院)に入院している場合
手続に必要なもの
本人が申請する場合
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 印鑑
- 本人名義の預金通帳
- 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(個人番号カード,個人番号が入った住民票等)
代理人が申請する場合
- 本人の身体障害者手帳または療育手帳
- 本人の印鑑
- 本人名義の預金通帳
- 本人の個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
- 代理人の身分証(個人番号カード,免許証,パスポートなど)
その他の届出
既にこの手当を受給している方で,以下に該当する場合には,届出をお願いします。
詳しい手続きの内容については,電話等でお問い合わせください。
- 振込先口座を変更したい
- 氏名を変更した
- 福祉施設に入所した
- 介護療養型医療施設(病院)に入院した
- 受給者が亡くなった
関係法令・情報
水戸市心身障害児及び心身障害者福祉手当支給条例
水戸市心身障害児及び心身障害者福祉手当支給条例施行規則
添付ファイルのダウンロード
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お問い合わせ先
障害福祉課
電話番号:029-232-9173 /ファクス:029-221-4447
〒310-8610 茨城県水戸市中央1-4-1
業務時間:午前8時30分から午後5時15分まで ※水曜日は午後7時まで。全ての業務は取扱っておりませんので、取扱業務を確認のうえお越しください。 /休業日:土・日曜日、祝日