住民票所在地以外での新型コロナワクチン接種について
やむを得ない事情がある場合の住民票所在地以外での接種について
新型コロナワクチンの接種は、原則、住民票所在地の市町村で接種を行います。
ただし、やむを得ない事情で住民票所在地で接種を受けることができない場合は、住民票所在地以外で接種(以下、「住所地外接種」という。)を受けることができます。
○水戸市に住民票がない方が水戸市で接種を受ける場合の申請方法
○市への届出を省略することができる場合(入院・入所者や基礎疾患があり、主治医の下で接種する方)
住民票所在地以外で接種を受けることができる場合
やむを得ない事情があり、住民票所在地以外で接種を受けることができる場合は、以下のとおりです。
・出産のために里帰りしている妊産婦
・単身赴任者
・遠隔地へ下宿している学生
・ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者
・入院・入所者
・基礎疾患(※)があり、主治医の下で接種する方
・災害による被害にあった方
・勾留又は留置されている人、受刑者
・その他市長がやむを得ない事情があると認める方
※基礎疾患のある方とは、次のいずれかに当てはまる方となります。
1.以下の病気や状態の方で、通院/入院している方
(1)慢性の呼吸器の病気
(2)慢性の心臓病(高血圧を含む。)
(3)慢性の腎臓病
(4)慢性の肝臓病(肝硬変等)
(5)インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病又は他の病気を併発している糖尿病
(6)血液の病気(ただし、鉄欠乏性貧血を除く。)
(7)免疫の機能が低下する病気(治療や緩和ケアを受けている悪性腫瘍を含む。)
(8)ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている
(9)免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患
(10)神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態(呼吸障害等)
(11)染色体異常
(12)重症心身障害(重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態)
(13)睡眠時無呼吸症候群
(14) 重い精神疾患(精神疾患の治療のため入院している、精神障害者保健福祉手帳を所持している、又は自立支援医療(精神通院医療)で「重度かつ継続」に該当する場合)や知的障害(療育手帳を所持している場合)
2.基準(BMI 30以上)を満たす肥満の方
・BMI = 体重(kg)÷ 身長(m)÷ 身長(m)
・BMI 30の目安:身長170cmで体重87kg、身長160cmで体重77kg
水戸市に住民票がない方が水戸市で接種を受ける場合の申請方法
住所地外接種者は、原則、事前に届出を行ってください。具体的な申請方法などは、以下のとおりです。
※申請には、住民票所在地の市町村が発行した接種券が必要です。接種券の発送時期については、住民票所在地の市町村にお問合せください。
※水戸市に住民票がある方が、他の市区町村で接種する場合の申請方法は、接種予定の市区町村にお問い合わせください。
郵送申請
住所地外接種を希望する方は、「住所地外接種届」に必要事項を記入し、接種券の写し(コピー)と84円切手を貼付した返信用封筒を同封し、郵送してください。記載内容を確認し、「住所地外接種届出済証」を郵送により交付します。
郵送先:〒310-0852 水戸市笠原町993-13
新型コロナワクチン事業室
電話/029-303-6313
WEB申請
住所地外接種を希望する方は、「いばらき電子申請・届出サービス」から申請してください。
申請受付後、受付完了メールを送信します。
予約方法について
届出日から、土・日曜日、祝日を除いた3日後以降に予約ができるようになります。
水戸市民以外の方の予約は、水戸市新型コロナワクチン接種コールセンターのみで受付けます。
水戸市新型コロナワクチン接種コールセンター
専用電話/0570-089-310
受付時間/午前9時30分~午後5時 ※土・日曜日、祝日も開設
接種の際の持ち物
- 接種券一体型予診票
- 予防接種済証
- 健康保険証などの本人確認書類
- お薬手帳(お持ちの方)
- 母子健康手帳(16歳未満の方)
※肩付近へ接種するため、肩を出しやすい服装でお越しください。
市への届出を省略することができる場合
住所地外接種者のうち、やむを得ない事情により申請が困難な方も一定数いることが考えられます。
そのような方は、接種を受ける際に医師に申告を行うことなどにより、申請を省略することができます。
届出を省略することができる具体的な方は以下のとおりです。
・入院・入所者
・基礎疾患があり、主治医の下で接種する方
・災害による被害にあった方など
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お問い合わせ先
水戸市新型コロナワクチン接種コールセンター
電話番号:0570-089-310
業務時間:午前9時30分から午後5時まで ※土・日曜日、祝日も開設