温泉:申請・届出様式ダウンロード
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2. 各種申請・届出様式ダウンロード
1. 温泉の使用をお考えの方へ
温泉の掘削、汲み上げ、採取、施設での利用を行うには、温泉法に基づき手続きが必要となります。申請・届出様式は下記からダウンロードできます。
また、届出の受付窓口は水戸市保健所ですが、中には茨城県薬務課に事前相談が必要なものがあります。ご不明点等ございましたら、下記担当までお気軽にお問い合わせください。
2. 各種申請・届出様式ダウンロード
(1)温泉の掘削・汲み上げ等について
温泉を得るために土地を掘削する場合(温泉法第3条)及び温泉を汲み上げるために動力装置を設置する場合(温泉法第11条)は、事前に茨城県知事の許可を受ける必要があります。水戸市保健所では、申請・届出の受理・現地調査等を行います。
※ご相談先の窓口は、茨城県薬務課となります。申請書類の様式は、茨城県薬務課のホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。
(2)温泉の採取について(可燃性天然ガス対策の措置)
温泉を反復継続して汲み上げ又は汲み上げようとする場合は、温泉採取許可申請(温泉法第14条の2第1項)、又は可燃性天然ガスの濃度についての確認申請「災害防止措置を必要としない旨の確認」(温泉法14条の5第1項)が必要です。
可燃性天然ガス濃度確認申請(災害防止措置を必要としない旨の確認)について
法第14条の5第1項の規定による確認(可燃性天然ガスによる災害の防止のための措置を必要としない旨の確認)を受けられる温泉は、平成20年7月23日付け環境省告示第58号により、以下1.~3.のいずれかの測定方法により、可燃性天然ガスの濃度が環境省告示の濃度基準以下の場合です。
なお、これらの濃度の測定は、温泉分析登録機関その他環境省主催のメタン濃度現地測定方法講習会を受講した測定機関により行わなければなりません。
※温泉汲み上げ施設の構造等により、これらの測定が困難である場合は、薬務課又は確認を受けようとする施設のある地域を管轄する保健所にお問い合わせください。
ガス等の状態 | 測定方法及びメタンの濃度基準 |
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1. 温泉の採取に伴い発生するガスの気泡が目視できる場合 |
水上置換法により容量100ミリリットル以上の容器を温泉井戸中の温泉水に沈め(バケツ等に移し替えも可)、容器内部のメタンの濃度が2.5%(50%LEL) |
2. 温泉の採取に伴い発生するガスの気泡が目視できず、1.の方法によることが困難であり、かつ貯湯槽が設置されている場合 |
槽内空気濃度測定法により当該貯湯槽から排出される気体のメタンの濃度が1.25%(25%LEL) |
3. 温泉の採取に伴い発生するガスの気泡が目視できず、1.の方法によることが困難であり、かつ貯湯槽が設置されていない場合 |
ヘッドスペース法により容量3リットル以上の蓋により密閉される構造の容器に温泉水をその容量の5分の1まで採取し、速やかに密閉、強振し温泉水に付随する気体を分離させた結果、容器内部のメタンの濃度が0.25%(5%LEL)(これを3回以上繰り返し、最も高い濃度の結果を採用する。) |
申請書類
温泉法14条の5第1項に基づき、温泉の採取の場所における可燃性天然ガスの濃度が可燃性天然ガスによる災害の防止のための措置を必要としないものとして環境省令で定める基準を超えないことについて、市長の確認を受けるための申請書です。
申請書類 | 可燃性天然ガス濃度確認申請書(PDF:KB)(Word:KB) |
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添付書類 |
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その他、採取に関する申請
申請書類の様式は、茨城県薬務課のホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。
(3)旅館・公衆浴場等における温泉の利用について
- 温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする者は、温泉法第15条に基づき、事前に水戸市長の許可が必要です。温泉の成分によって施設の基準が異なる場合がありますので、保健所の担当者にあらかじめご相談ください。また、タンクローリーやポリタンクによる温泉の販売であっても、温泉利用許可の対象となることがありますのでご相談ください。
- 提出書類は、以下の「温泉利用許可申請書」と「温泉成分等掲示内容届出書」になります。
温泉利用許可申請書
温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする際に使用する申請書です。
※「温泉成分等掲示内容届出書」を同時に提出してください。
申請書類 | 温泉利用許可申請書(PDF:KB)(Word:KB) |
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添付書類 |
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温泉成分等掲示内容届出書
温泉法第18条により掲示する「温泉の成分、禁忌症及び入浴上又は飲用上の注意」を決定するための届出書です。温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする際、又は温泉を再分析した時に提出してください。
申請書類 | 温泉成分等掲示内容届出書(PDF:KB)(Word:KB) |
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添付書類 |
温泉分析書の写し |
住所氏名等変更届(利用)
温泉利用許可を受けた者が住所(法人では主たる事務所の所在地)又は氏名(法人では法人名)を変更した際に使用する届出書です。
申請書類 | 温泉成分等掲示内容届出書(PDF:KB)(Word:KB) |
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添付書類 |
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温泉利用の廃止届
温泉を公共の浴用又は飲用に供することを止めるときに提出します。
申請書類 | 温泉利用の廃止届(PDF:KB)(Word:KB) |
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添付書類 |
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(4)相続・地位の承継に関すること
個人の相続の場合は、相続の発生日から60日以内に相続人が申請します。法人の合併・分割の場合は、総会等で合併分割の内容を確定してから法人登記が行われる前までの間に現に許可を受けている者が申請します。
温泉利用許可承継承認申請書
相続の発生に伴い温泉利用許可を受けた者の地位を承継する手続きです。
申請書類 |
温泉利用許可承継承認申請書 【個人】(PDF:KB)(Word:KB) 【法人】(PDF:KB)(Word:KB) |
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添付書類 |
【個人】
【法人】
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確認を受けた者の地位承継届出書(可燃性天然ガスの濃度確認関係)
可燃性天然ガスの濃度についての確認(災害防止措置が必要ない旨の確認)を受けた者が、法人の合併・分割、個人の相続、譲渡の発生により地位を承継する場合に届け出てください。申請の時期は、地位を承継した日から遅滞なく届け出る必要があります。
申請書類 | 確認を受けた者の地位承継届出書(PDF:KB)(Word:KB) |
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添付書類 |
【譲渡の場合】
【相続の場合】
【合併・分割の場合】
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掘削・採取に関する承継承認申請
申請書類の様式は、茨城県薬務課のホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。
(5)その他の届出(茨城県薬務課ホームページへリンク)
その他の届出について、申請書類の様式は、茨城県薬務課のホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。
お問い合わせ先
保健衛生課
電話番号:029-243-7328 /ファクス:029-241-0350
〒310-0852 茨城県水戸市笠原町993-13
業務時間:午前8時30分から午後5時15分まで /休業日:土・日曜日、祝日