犬を飼われている方へ
犬を飼われている方には、動物の愛護及び管理に関する法律(以下法律)・水戸市動物の愛護及び管理に関する条例(以下市条例)等で様々な項目が義務付けられています。詳細につきましては下記リンクをご参照ください。
- 飼い犬の不妊去勢手術補助金について
- 犬の登録と狂犬病予防注射について
- 係留義務について
- 特定犬について
- 飼い犬が人を咬んだとき(犬に咬まれたとき)
- 多数の犬猫を飼われている方へ
- ペットの健康状態に注意しましょう
また、一般的な犬の飼い方等については、下記のホームページもご参照ください。
住宅密集地における犬猫の適正飼養ガイドライン(環境省ホームページ)
飼い犬の不妊去勢手術補助金のお知らせ
令和3年度水戸市飼い犬・飼い猫の不妊去勢手術補助金交付について
犬の登録と狂犬病予防注射について
犬を飼われている方には、法律で「犬の登録」と「狂犬病予防注射」が義務付けられています。
手続等詳細については,犬の登録と狂犬病予防注射についてをご参照ください。
係留義務について
水戸市での犬の放し飼いは、市条例によって禁止されています。
普段はおとなしい犬でも、何かのきっかけで他人を咬んだり、逃げてしまったり、交通事故にあったりと、事件・事故の原因になることもあります。
犬は必ず繋いで飼いましょう。
また、一時的であっても犬を放す行為は禁止されています。
犬の散歩は、必ずリードをつけて行いましょう。
特定犬について
水戸市では、犬による咬み付き事故を未然に防止するために、咬み付き事故を起こしやすい犬や重大な事故になる可能性がある犬について、市条例で特定犬と規定しています。
特定犬についてをご参照ください。
飼い犬が人を咬んだとき(犬に咬まれたとき)
水戸市内で飼い犬が人を咬んでしまったときは、市条例に基づき事故届を提出していただきます。
すみやかにその旨を、飼い主様本人より動物愛護センターまで届けてください。
なお、咬みつき事故を起こしてしまった犬には、狂犬病予防法に基づき、狂犬病の検診を受ける義務が発生します。
手続き等についての詳細は,飼い犬が人を咬んだとき(犬に咬まれたとき)をご参照ください。
多数の犬猫を飼われている方へ
水戸市では、市条例で犬猫合計10匹以上を飼養する場合、多頭飼育届を提出していただきます。
詳しくは,多数の犬猫を飼われている方へをご参照ください。
ペットの健康状態に注意しましょう
ペットは具合が悪くても体調不良を自分で訴える事ができません。
日常生活のなかで、飼い主が小さな変化を見逃さずに発見することで、病気を防いだり、軽症におさえることができます。
詳しくは,ペットの健康状態に注意しましょうをご参照ください。
お問い合わせ先
動物愛護センター / 電話番号:029-350-3800 /ファクス:029-350-3802
〒311-4153 茨城県水戸市河和田町999
業務時間:午前8時30分から午後5時15分まで /休業日:日・月曜日、祝日