法人市民税の申告・届出
書式のダウンロードは末尾にあります
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掲載されていない書式については、市民税課法人市民税担当までご請求ください。
法人市民税とは
法人市民税とは、市内に事務所・事業所や寮・宿泊所・クラブなどがある法人などにかかる税金です。この税金には、利益に応じてかかる法人税割と会社の規模に応じてかかる均等割があり、両者の合計額を納めていただくことになります。
いわゆる赤字法人については、法人税割を納める必要はありませんが、均等割は決算日から2か月以内に資本金等と従業者数を申告して納めていただくことになります。
法人市民税の納税義務者
1 均等割と法人税割の両方を納めなければならない法人
市内に事務所・事業所がある法人
2 均等割だけを納めなければならない法人
市内に事務所・事業所はないが、寮・宿泊所・クラブなどがある法人
3 法人税割だけを納めなければならない法人等
市内に事務所・事業所があって法人課税信託を受けることにより法人税がかかる個人
法人市民税の税率
1 均等割
均等割の税率は、「資本金等の額」と「市内の従業者数」により次の表1のとおり定められています。
資本金等の額 | 市内の従業者数が 50人超 |
市内の従業者数が 50人以下 |
---|---|---|
50億円超 | 3,600,000円 | 492,000円 |
10億円を超え50億円以下 | 2,100,000円 | 492,000円 |
1億円を超え10億円以下 | 480,000円 | 192,000円 |
1千万円を超え1億円以下 | 180,000円 | 156,000円 |
1千万円以下 | 144,000円 | 60,000円 |
上記以外の法人等 | 60,000円 | 60,000円 |
2 法人税割
税制改正により、事業年度の開始日に応じて下記のとおり税率が異なります。
◎平成26年9月30日までに開始した事業年度 14.7%
◎平成26年10月1日以後に開始する事業年度 12.1%
◎令和元年10月1日以後に開始する事業年度 8.4%
※当市は超過税率を採用しています。申告にあたっては適用税率に十分ご注意ください。
管理番号、法人番号の記入にご協力をお願いします
申告書にはできるだけ当市の管理番号の記載をお願いします。管理番号は、「7から始まる10桁の数字」となっております。9桁までしかシステムに登録できない場合は、「先頭7」を削除し残り9桁を登録してください。
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴い、法人番号の記載もお願いします。
当市に申告するにあたっては、「入力用」を提出する必要はありません
当市から送付する申告書については、「入力用」を省いた書式を送付しております。
お送りした申告書を使用せずに、ソフトウェア等で申告書を作成する場合、「入力用」を作成し添付していただく必要はありません。
法人市民税の申告事項に変更があったとき
次に掲げる事項に変更があったときは、変更があった日から60日以内に「法人の設立等に関する申告書」を提出してください。
申告事項 |
添付書類 |
---|---|
法人設立 |
登記簿謄本 定款 (いずれも写し可) |
支店を新たに水戸市に設置 |
|
他市から水戸市に転入 |
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水戸市から他市に転出 |
登記簿謄本(写し可) ※変更内容のわかるもの。 |
代表者の変更 |
|
本店所在地の変更 |
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資本金の変更 |
|
組織・商号変更 |
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決算期・事業年度変更 |
定款または議事録の写し |
申告期限の延長 |
税務署への申請書の写し |
連結 |
連結納税承認の申請書の写し 連結グループ一覧表 |
合併 |
登記簿謄本 合併契約書 水戸市に登録がない場合は定款 (いずれも写し可) |
分割 |
登記簿謄本 分割契約書 水戸市に登録がない場合は定款 (いずれも写し可) |
解散 清算結了 |
登記簿謄本(写し可) |
※休業の場合は別途「法人の設立等に関する申告書(休業法人の現況届)」を提出していただきます。申告書はこちらから送付しますので、必要な場合はご連絡ください。ご事情を伺う場合がありますので予めご了承ください。
法人市民税の電子申告について
法人市民税について、地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」を利用した電子申告、電子申請・届出の受付を行っています。
オフィス等のパソコンから複数の地方公共団体への申告等をまとめて行うことが可能であり、手続きの簡素化が図れますので、ぜひご利用ください。
電子納税についてはこちら
eLTAXホームページ(外部リンク)(新しいウィンドウで開きます)
大法人の電子申告義務化について
平成30年度税制改正により、令和2年4月1日以後に開始する事業年度について、資本金の額又は出資金の額が1億円を超える大法人などは、法人市民税の電子申告が義務化されます。
大法人の電子申告義務化チラシ(PDF形式 435キロバイト)
関連ファイルのダウンロード
法人の設立等に関する申告書(様式第1号の3)(PDF形式 122キロバイト)
法人の設立等に関する申告書(様式第1号の3)(エクセル形式 20キロバイト)
課税標準の分割に関する明細書(第22号の2様式)(PDF形式 140キロバイト)
法人市民税納付書(第22号の4様式)(PDF形式 77キロバイト)
お問い合わせ先
市民税課
電話番号:029-232-9138 /ファクス:029-232-9291
〒310-8610 茨城県水戸市中央1-4-1
業務時間:午前8時30分から午後5時15分まで(水曜日は、個人市民税・個人県民税の相談については午後7時まで) /休業日:土・日曜日、祝日