非自発的失業者に係る国民健康保険税軽減のお知らせ
非自発的失業者に係る国民健康保険税軽減のお知らせ
地方税法の改正によって、非自発的失業者の給与所得を100分の30とみなして国民健康保険税を算出する制度が創設されました。
- 軽減を受けるためには申請が必要です。
対象者
雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)、雇用保険の特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)として失業給付を受ける方です。
具体的には、下記の項目にすべてあてはまる方です。
- 雇用保険受給資格者証の離職年月日が平成21年3月31日以降。
- 離職時65歳未満。
- 離職理由が、11、12、21、22、23、31、32、33、34のいずれか。
特定受給資格者
11.解雇
12.天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21.雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22.雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
23.期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
31.事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32.事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
特定理由離職者
33.正当な理由のある自己都合退職
34.正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12か月未満)
- 離職理由についてはハローワーク(公共職業安定所)にお聞きください。
軽減の内容
対象の離職者の給与所得を100分の30とみなす、というものです。
例 給与収入360万円の場合。給与所得は234万円ですが、軽減対象の場合は特例として給与所得70万2千円とみなされます。
- 給与収入ではなく、給与所得を100分の30にします。
- 給与所得以外の所得については通常通りです。
- 世帯内の対象者以外の被保険者の所得については通常通りです。
軽減の期間
離職の翌日から翌年度末までの期間です。ただし、施行日(平成22年4月)以降の期間についてです。
例 平成29年3月31日に離職の場合は、離職の翌日の平成29年4月1日から、翌年度末の平成31年3月31日までの期間です。
例 平成29年1月31日に離職の場合は、離職の翌日の平成29年2月1日から、翌年度末の平成30年3月31日までの期間です。
社会保険に加入するなどして国民健康保険資格を喪失すると軽減は終了します。
申請の仕方
次のものを窓口に提出して申請をおこなってください。申請書は窓口に置いてあります。
- 非自発的失業者に係る国民健康保険税軽減申請書
- 雇用保険受給資格者証第1面の写し
- 印鑑
申請先
以下のいずれかの窓口で申請してください。
- 水戸市役所国保年金課(水戸市役所1階)
- 赤塚出張所
- 常澄出張所
- 内原出張所
お問い合わせ先
国保税係
電話番号:029-232-9526 /ファクス:029-225-2295
〒310-8610 茨城県水戸市中央1-4-1
業務時間:午前8時30分から午後5時15分 ※水曜日は午後7時まで窓口を開設しています。(取扱い業務は全てではありませんので、御確認の上、来庁ください。) /休業日:土・日曜日、祝日