水質関係届出
水質汚濁防止法
水質汚濁防止法に基づく特定施設等の設置等をしようとする場合は届出が必要です。提出部数は2部で、申請者で控えが必要な場合は1部追加してください。
条文 | 届出内容 | 様式(ワード形式) | 届出期限 |
5条 6条 7条 |
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)設置(使用、変更)届出書 | ![]() |
設置及び変更:工事着工予定の60日以上前まで 使用:特定施設となった日から30日以内 |
10条 | 氏名等変更届出書 | ![]() |
変更後30日以内 |
10条 | 特定施設(有害物質貯蔵指定施設)使用廃止届出書 | ![]() |
廃止後30日以内 |
11条 | 承継届出書 | ![]() |
承継後30日以内 |
環境省関係省令の一部を改正する省令の施行(令和2年12月28日令和2年環境省令第31号)により,上記様式における押印を求めている手続きの押印は不要とされました。
茨城県生活環境の保全等に関する条例
茨城県生活環境の保全等に関する条例に基づく特定施設等の設置等をしようとする場合は届出が必要です。提出部数は2部で、申請者で控えが必要な場合は1部追加してください。
条文 | 届出内容 | 様式(ワード形式) | 届出期限 |
37条 38条 39条 |
排水特定施設設置(使用、変更)届出書 | ![]() |
設置及び変更:工事着工予定の60日以上前 使用:特定施設となった日から30日以内 |
49条(16条準用) | 氏名等変更届出書 | ![]() |
変更後30日以内 |
49条(16条準用) | 特定施設使用廃止届出書 | ![]() |
廃止後30日以内 |
49条(17条準用) | 承継届出書 | ![]() |
承継後30日以内 |
茨城県生活環境の保全等に関する条例排水特定施設(PDF形式:71KB)
水戸市公害防止条例
水戸市公害防止条例に基づく届出施設等の設置等をしようとする場合は届出が必要です。提出部数は1部で、申請者で控えが必要な場合は1部追加してください。
条文 | 届出内容 | 様式(ワード形式) | 届出期限 |
14条 15条 |
届出施設設置(使用)届 | ![]() |
設置:工事着工予定の30日以上前まで 使用:届出施設となった日から30日以内 |
14条 15条 |
届出施設設置(使用)届 ※畜舎の場合 | ![]() |
設置:工事着手予定の30日以上前まで 使用:届出施設となった日から30日以内 |
14条 | 届出施設の変更届 | ![]() |
工事着手予定の30日以上前まで |
14条 | 届出施設の氏名(名称)、住所(所在地)等変更届 | ![]() |
変更後30日以内 |
14条 | 届出施設使用廃止届 | ![]() |
廃止後30日以内 |
16条 | 承継届 | ![]() |
承継後30日以内 |
18条 | 届出施設設置・変更の実施制限期間短縮願 | ![]() |
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お問い合わせ先
環境保全課
電話番号:029-232-9154 /ファクス:029-232-9236
〒310-8610 茨城県水戸市中央1-4-1
業務時間:午前8時30分から午後5時15分まで /休業日:土・日曜日、祝日