改正水質汚濁防止法の施行について(平成24年6月1日施行)
有害物質を含む水の漏えいによる地下への浸透を効果的に未然防止するため、改正水質汚濁防止法が平成24年6月1日より施行されました。
対象施設の拡大
有害物質を使用、貯蔵等する施設の設置者は施設の構造、設備及び使用の方法等を届け出なければなりません。
事業場からの排水を公共下水道に全量排出する有害物質使用特定施設等の設置者でも届け出なければなりません。
構造等に関する基準の遵守義務
有害物質を使用、貯蔵等する施設の設置者に対して構造、設備及び使用の方法に関する基準の遵守義務が課せられます。
既設の施設については、構造等に関する基準の遵守義務は改正水質汚濁防止法施工後3年間は猶予されます。
定期点検の義務
有害物質を使用、貯蔵等する施設の設置者に対してその施設の構造等の定期点検を実施し、その結果の記録及び保存の義務が課せられます。
既設の施設についても定期点検の義務は適用されます。
届出・申請用紙一覧
改正水質汚濁防止法の施行後(平成24年6月1日以降)に使用する届出・申請用紙です。
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)設置(使用,変更)届出書(ワード形式:228KB)
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)使用廃止届出書(ワード形式:33KB)
関連リンク
「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」の公布について(環境省)(新しいウインドウが開きます)
お問い合わせ先
環境保全課
電話番号:029-232-9154 /ファクス:029-232-9236
〒310-8610 茨城県水戸市中央1-4-1
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