水戸市市街化調整区域に係る開発行為等の許可基準に関する条例等の改正について
改正理由
都市計画法及び都市計画法施行令の改正等に伴い、関係規定の整備を行ったものです。(施行日:令和4年4月1日)
水戸市市街化調整区域に係る開発行為等の許可基準に関する条例(PDF形式 94キロバイト)
水戸市市街化調整区域に係る開発行為等の許可基準に関する条例施行規則(PDF形式 93キロバイト)
条例新旧対照表(PDF形式 58キロバイト)
規則新旧対照表(PDF形式 48キロバイト)
条例区域からの災害リスクの高いエリアの除外(条例第3条及び第4条)
都市計画法施行令第29条の9で定める基準に従い、都市計画法第34条第11号の規定により条例で指定する土地の区域(条例区域)から土砂災害警戒区域及び浸水想定区域(浸水深3メートル以上の区域)を除外しました。
<災害リスクの高いエリアへの対応>
区域名 | 根拠法 | 対応 |
---|---|---|
災害危険区域 | 建築基準法 | 除外済 |
地すべり防止区域 | 地すべり等防止法 | 指定なし |
急傾斜地崩壊危険区域 | 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 | 除外済 |
土砂災害警戒区域 | 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 | 今回除外 |
浸水想定区域 | 水防法 | 今回除外 |
経過措置
令和4年3月31日までに申請のあった開発許可等については、除外前の条例区域で取り扱うことができます。
文言指定から道路の区間の明示による指定への変更(条例第4条)
エリア指定区域以外の条例区域の指定方法について、条例区域を客観的かつ明確に示すため、指定方法を文言指定から道路の区間の明示による指定に変更しました。
経過措置
令和4年3月31日までに申請のあった開発許可等については、文言指定で取り扱うことができます。
お問い合わせ先
宅地開発係
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〒310-8610 茨城県水戸市中央1-4-1
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