開発行為に関する工事の完了後は完了届の提出を
都市計画法に基づく開発許可を受けた方は、開発行為に関する工事が完了したときに、市へ完了届を提出し、完了検査を受ける必要があります。検査の結果、開発許可の内容に適合していると認めたときは、検査済証を交付します。
検査済証の交付を受けないと、将来、増改築の際に支障が生じますので、必ず完了検査を受けてください。
お問い合わせ先
宅地開発係
電話番号:内線:3471、3472 /ファクス:ファクス番号:029-224-1129
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