位置指定道路について
建築基準法では、「建築物の敷地は建築基準法に規定する道路に2m以上接しなければならない」と定めていますが、道路が存在しない場所について建築基準法に基づき個人が道路を築造し、特定行政庁である水戸市からの位置の指定を受けることにより建築物を建築することができます。
この道路のことを位置指定道路又は指定道路といい、個人が所有、管理する私道であっても建築基準法の道路として取り扱われ建築基準法に関する規定が適用されます。
なお、道路位置指定を受けて土地利用が図れるのは、市街化区域内で、区域の面積が1,000平方メートル未満までです。
位置指定道路の新規指定、変更及び廃止、区域変更等についてご計画の際は、事前に建築指導課まで相談ください。
申請について
位置指定道路を受けようとする場合は、下記のマニュアルに従って、申請書に必要事項を記入し、図面等の関係資料を添付の上、建築指導課の窓口まで提出してください。
水戸市道路位置指定に関する取扱い要項 ダウンロード
指定道路マニュアル ダウンロード
※道路位置指定、変更及び廃止の申請、区域変更の届出に先立ち、事前協議書を提出してください。この事前協議書に基づき現地調査を行います。
申請手数料について
申請手数料については以下のとおりです。(水戸市手数料条例 第2条関係 別表より)
●新規指定 1件につき 50,000円
●変更(延長等) 1件につき 50,000円
●廃止 1件につき 25,000円
●区域の変更 手数料なし
●境界承認 手数料なし
添付ファイルのダウンロード
水戸市道路位置指定に関する取扱い要項(PDF形式 554キロバイト)
位置指定道路マニュアルスキャンデータ(PDF形式 21,772キロバイト)
事前協議書(様式第1号)(ワード形式 29キロバイト)
道路の位置の指定(変更・廃止)申請書(様式第24号)(ワード形式 54キロバイト)
道路の位置の指定(変更・廃止)申請図(様式第25号)(ワード形式 32キロバイト)
道路の位置の指定(変更・廃止)通知書(様式第26号)(ワード形式 39キロバイト)
管理者届(別記様式第1号)(ワード形式 25キロバイト)
道路位置指定区域変更届出書(正)(様式第2号)(ワード形式 37キロバイト)
道路位置指定区域変更届出書(副)(様式第2号)(ワード形式 36キロバイト)
道路位置指定区域変更申請図(様式第3号)(ワード形式 22キロバイト)
道路使用承諾書(様式第4号)(ワード形式 43キロバイト)
道路位置指定境界承認申請書(正)(様式第5号)(ワード形式 37キロバイト)
道路位置指定境界承認申請書(副)(様式第5号)(ワード形式 37キロバイト)
道路位置指定境界確定図(様式第6号)(ワード形式 32キロバイト)
道路境界承諾書(様式第7号)(ワード形式 42キロバイト)
道路位置指定工事着工承認通知書(様式第8号)(ワード形式 25キロバイト)
道路位置指定完了検査申請書(様式第9号)(ワード形式 31キロバイト)
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お問い合わせ先
建築指導課審査第2係
電話番号:内線:3461、3462 /ファクス:ファクス番号:029-224-1129
〒310-8610 茨城県水戸市中央1-4-1
業務時間:午前8時30分から午後5時15分まで /休業日:土・日曜日、祝日