門又は塀の建築(擁壁の築造)届について
門又は塀の建築(擁壁の築造)届について
幅員4 メートル未満の道路(建築基準法第42 条第2 項に規定する道路)に接した建築物が存す
る敷地で、門または塀等を建築する場合には、道路の中心線から2 メートル後退(セットバック)
するよう建築基準法で規定されています。(「敷地を造成するための擁壁」については、建物の存在に
かかわらず、届出が必要です。)
また、この場合、市要項により着工5 日前までに門又は塀の建築(擁壁の築造)届(様式第2号)
を市に提出し、承認を受けなければなりません。必ず守るようお願いします。
お問い合わせ先
建築指導課審査第2係
電話番号:内線:3461、3462 /ファクス:ファクス番号:029-224-1129
〒310-8610 茨城県水戸市中央1-4-1
業務時間:午前8時30分から午後5時15分まで /休業日:土・日曜日、祝日