婚姻届
届出の期間
届出の期間は届出の日から効力が発生します
届出人
夫と妻
届出の場所
婚姻前の夫または妻の本籍地または所在地の市区町村
届出に必要なもの
- 婚姻届書1通
- 本籍地以外へ届出するときは、戸籍謄本または全部事項証明書が必要です
取扱窓口等
●平日の午前8時30分~午後5時15分
市民課1,2,3番窓口、赤塚出張所、常澄出張所、内原出張所
●土曜日・日曜日・祝日・年末年始の午前8時30分~午後5時15分
休日受付(市民相談室)
●午後5時15分~翌朝午前8時30分
夜間受付(守衛室)
備考
成人に達した証人が二人必要
婚姻届には官公署発行の顔写真付の証明書(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・在留カード等)が必要です。なお上記証明書をお持ちでない方でも届出はできますので窓口へお申出ください。この場合、当該届書に係る届出人に対し届出があったことを通知します。
婚姻届書
みとちゃんデザインの婚姻届が出来ました。届書は市民課、赤塚出張所、常澄出張所及び内原出張所の4か所でお渡しします。また下記リンクよりダウンロードも可能です。必ずA3版に印刷もしくは拡大コピーのうえ、ご利用ください。 届書の記入方法にご不明な点がございましたら、お気軽に下記市民課の番号までお問い合わせください。
関係法令・情報
戸籍法第74条、民法第739条等
お問い合わせ先
市民課
電話番号:029-232-9156 /ファクス:029-224-1115
〒310-8610 茨城県水戸市中央1-4-1(パスポートセンターは茨城県三の丸庁舎1階)
業務時間:午前8時30分から午後5時15分まで ※水曜日は午後7時まで。全ての業務は取扱っておりませんので、取扱業務を確認のうえお越しください。 /休業日:土・日曜日、祝日