幼児教育・保育の無償化のお知らせ
幼児教育・保育の無償化
令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が始まりました。
対象となる年齢や施設・事業は、下表のとおりです。
無償化の対象と範囲
3~5歳(4月1日時点の満年齢) |
満3歳(年度途中で満3歳になったお子さん) |
市町村民税非課税世帯の0~2歳(4月1日時点の満年齢) |
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幼稚園、認定こども園(幼稚園機能部分) | 教育時間 | 無償化 | 無償化 | ー |
預かり保育 |
無償化◎ ※1日450円、 月額11,300円が上限。 |
市町村民税非課税世帯のみ無償化◎ ※1日450円、 月額16,300円が上限。 |
ー | |
保育所、認定こども園(保育所機能部分)、地域型保育事業(家庭的保育事業・小規模保育事業) | 無償化 | ー | 無償化 | |
認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センター |
無償化◎ ※月額37,000円が上限。 |
ー |
無償化◎ ※月額42,000円が上限。 |
◎印のある項目…無償化の対象となるためには、保育の必要性の認定(施設等利用給付認定)が必要です。
また、認定を受けた場合でも、一度、各施設に保育料などを支払う必要があります。支払後、市へ請求した方に、施設等利用給付費を給付します。
※給食費(主食費・副食費)、教材費、行事費、通園バス代などは無償化の対象外です。
ただし、認可施設では、世帯状況等により副食費(おかず・おやつ代)が免除となる場合があります。
◆幼児教育・保育の無償化のお知らせ(PDF形式)
幼稚園、認定こども園(幼稚園機能部分)の保育料
3~5歳(4月1日時点の満年齢)のお子さんの保育料が無償となります。
市町村民税非課税世帯の0~2歳(4月1日時点の満年齢)のお子さんの保育料が無償となります。
無償化に当たって、保護者が行う手続きはありません。
※子ども・子育て支援新制度未移行の幼稚園、国立大学附属幼稚園を利用する方は、市への申請が必要です。
◆幼稚園、認定こども園(幼稚園機能部分)を利用する方向けお知らせ (PDF形式)
幼稚園、認定こども園(幼稚園機能部分)の預かり保育の保育料
預かり保育の保育料が無償化の対象となるためには、居住市町村から保育の必要性の認定(施設等利用給付認定)を受ける必要があります。
市に申請し、認定を受けた場合には、保育料が無償化の対象となります。(無償化には上限額があります。)
保育所、認定こども園(保育所機能部分)、地域型保育事業(家庭的保育事業・小規模保育事業)の保育料
3~5歳(4月1日時点の満年齢)のお子さんの保育料が無償となります。
市町村民税非課税世帯の0~2歳(4月1日時点の満年齢)のお子さんの保育料が無償となります。
無償化に当たって、保護者が行う手続きはありません。
◆保育所、認定こども園(保育所機能部分)、地域型保育事業を利用する方向けお知らせ (PDF形式)
認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センターの保育料(市の確認を受けた施設・事業に限る。)
保育料が無償化の対象となるためには、居住市町村から保育の必要性の認定(施設等利用給付認定)を受ける必要があります。
市に申請し、認定を受けた場合には、保育料が無償化の対象となります。(無償化には上限額があります。)
※幼稚園、認定こども園、保育所、地域型保育事業、企業主導型保育事業を利用していない方が対象です。
ただし、幼稚園・認定こども園(幼稚園機能部分)の預かり保育が未実施等の場合、認定を受けたお子さんは認可外保育施設等の保育料についても無償化されます。(預かり保育の保育料無償化上限額まで。)
※ファミリー・サポート・センターを利用する場合、送迎のみの利用は無償化の対象外です。
◆幼児教育・保育の無償化のお知らせ (PDF形式)
子育てのための施設等利用給付認定
1号認定
子ども・子育て支援新制度未移行の幼稚園、国立大学附属幼稚園を利用する場合、1号認定を受ける必要があります。
利用施設を通して申請してください。
2号認定
保育の必要性がある3~5歳(4月1日時点の満年齢)のお子さんが,幼稚園・認定こども園(幼稚園機能部分)の預かり保育、認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センターを利用する場合、これらの施設・事業が無償化されるためには2号認定を受ける必要があります。
3号認定
保育の必要性がある市町村民税非課税世帯の0~2歳(4月1日時点の満年齢)のお子さんが、幼稚園・認定こども園(幼稚園機能部分)の預かり保育、認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センターを利用する場合、これらの施設・事業が無償化されるためには3号認定を受ける必要があります。
◆子育てのための施設等利用給付認定申請書(1号認定用)
◆子育てのための施設等利用給付認定申請書(2・3号認定用)
◆子育てのための施設等利用給付認定申請の御案内(預かり保育)
◆子育てのための施設等利用給付認定申請の御案内(認可外保育施設等)
保育の必要性の事由
子育てのための施設等利用給付認定2・3号認定(保育の必要性の認定)を受けるためには、保護者(父・母)が次の事由に該当し、そのことを証明する書類の提出が必要です。
※必要書類は、「子育てのための施設等利用給付認定申請の御案内」をお読みください。
保育を必要とする事由 | 認定の有効期間 | 提出が必要な書類 | |
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就労(月64時間以上) |
小学校就学まで (就労内定の場合は、認定開始日から起算して90日を迎える日の属する月の末日まで) |
被雇用者 | 就労(見込)証明書 |
自営・農業 | 就労状況申告書 | ||
妊娠・出産 | おおむね産前2か月(多胎妊娠の場合は産前4か月)から出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日まで |
母子手帳の写し (表紙及び予定日が記載されたページ) |
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保護者の疾病・障害 | 小学校就学まで |
ア 申立書 イ 診断書、障害者手帳、療育手帳等の写し(いずれか) |
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同居または長期入院等している親族の介護・看護(月64時間以上) | 小学校就学まで |
ア 申立書 イ 診断書、障害者手帳、療育手帳、介護保険被保険者証等の写し(いずれか) |
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災害復旧 | 小学校就学まで | 申請内容による | |
求職活動(起業準備を含む) | 認定開始日から起算して90日を迎える日の属する月の末日まで | 誓約書 | |
就学(職業訓練校等における職業訓練を含む) (月64時間以上) |
保護者の卒業・修了予定日の属する月の末日まで |
ア 在学証明書、学生証の写し(いずれか) イ 時間割、カリキュラム(いずれか) |
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虐待やDVのおそれがあること | 小学校就学まで | 申請内容による | |
その他、市町村が認める場合 | 申請内容による | 申請内容による |
幼児教育・保育の無償化対象施設・事業 一覧(特定子ども・子育て支援施設・事業)
幼児教育・保育の無償化対象となる施設・事業は次のとおりです。
追加・修正がある場合は、随時更新します。
◆幼児教育・保育の無償化対象施設・事業 一覧(令和3年2月1日現在)
※このほか市内認可保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業(家庭的保育事業・小規模保育事業)については、すべて無償化の対象施設となります。
特定子ども・子育て支援施設等の確認を辞退又は取消した施設・事業
特定子ども・子育て支援施設等の確認を辞退又は取消した施設・事業は次のとおりです。
追加・修正がある場合は、随時更新します。
◆特定子ども・子育て支援施設等の確認を辞退した施設・事業(令和3年2月9日現在)
◆特定子ども・子育て支援施設等の確認を取消した施設・事業(令和3年2月9日現在)
添付ファイルのダウンロード
幼児教育・保育の無償化のお知らせ(PDF形式 1,029キロバイト)
幼稚園、認定こども園(幼稚園機能部分)を利用する方向けお知らせ(PDF形式 937キロバイト)
保育所、認定こども園(保育所機能部分)、地域型保育事業を利用する方向けお知らせ(PDF形式 1,027キロバイト)
子育てのための施設等利用給付認定申請書(2・3号認定用)(PDF形式 242キロバイト)
子育てのための施設等利用給付認定申請の御案内(預かり保育)(PDF形式 318キロバイト)
子育てのための施設等利用給付認定申請の御案内(認可外・一時預かり等)(PDF形式 323キロバイト)
就労(見込)証明書(施設等利用給付認定用)(エクセル形式 50キロバイト)
就労状況申告書(施設等利用給付認定用)(ワード形式 48キロバイト)
申立書(施設等利用給付認定用)(エクセル形式 40キロバイト)
誓約書(施設等利用給付認定用)(ワード形式 36キロバイト)
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お問い合わせ先
幼児教育課
電話番号:029-232-9243 /ファクス:029-224-1121
〒310-8610 茨城県水戸市中央1-4-1
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