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市では、火災や風水害等の被害に遭われた市民にさまざまな支援を行っています。その主なものを掲載いたします。 なお、被害の状況や程度などにより、支援の対象に該当しない場合がありますので、必ずお問合せください。 ○被災( 火災 )証明書の発行 住居等が火災や風水害などにより被害を受けた市民に発行します。 【問合せ先】 火災のとき 火災予防課 電話029-221-0111(代表) 風水害等のとき 地域安全課 電話029-232-9152(直通) 市民課 電話029-232-9156(直通) ○災害救援物資の配付 住家が全壊(全焼)、半壊(半焼)、床上浸水等の被害を受けた方に、布団、毛布、日用品セットを配付します。 【問合せ先】 福祉総務課 電話029-232-9169(直通) (日本赤十字社水戸市地区扱い) ○災害見舞金等の贈呈 住家が全壊(全焼)、半壊(半焼)、床上浸水等の被害を受けた方に贈ります。 【問合せ先】 福祉総務課 電話029-232-9169(直通) ○災害弔慰金の支給 住家の火災等が原因で死亡された方の遺族に対し支給します。 【問合せ先】 福祉総務課 電話029-232-9169(直通) (日本赤十字社水戸市地区扱い) ○市税(国民健康保険税を含む)の減免等 火災、風水害など災害により住宅又は家財に一定以上の損害を受けた場合、市税について、徴収猶予、減額又は免除します。 【市税の問合せ先】 収納対策課 電話029-232-9145(直通) 【国民健康保険税の問合せ先】 国保年金課 電話029-232-9526(直通) ○被災住宅用地の特例 住宅用地として課税標準の特例を受けていた土地が、災害により住宅が滅失し、次年度にやむを得ない事情により住宅用地として使用できない場合に、2年度分に限り住宅用地とみなし、課税標準の特例を継続します。 【問合せ先】 資産税課 電話029-232-9141(直通) ○介護保険利用者負担額の減免 災害などで介護サービス費等を負担することが困難になり一定の要件に該当した場合、利用者負担を減額又は免除します。 【問合せ先】 介護保険課 電話029-232-9177(直通) ○介護保険料の減免・徴収猶予 災害などで一時的に介護保険料が支払えなくなり一定の要件に該当した場合、介護保険料について、徴収猶予、減額又は免除します。 【問合せ先】 介護保険課 電話029-232-9177(直通) ○し尿処理手数料の減免等 床上・床下浸水などで、便槽に被害を受けた方のし尿処理手数料を減額又は免除します。 常澄、内原地区の方には、許可業者に支払ったし尿くみ取り料の一部又は全部を助成します。 【問合せ先】 衛生管理課 電話029-232-9160(直通) ○農業集落排水施設使用料・分担金の減免等 被災された方の使用料を減額又は免除します。 被災された方の各年度分担金について、徴収猶予、減額又は免除します。 【問合せ先】 農業環境整備課 電話029-232-9183(直通) ○ごみ処理手数料の免除 火災や水害などの災害により発生したごみを自ら搬入する場合は、ごみ処理手数料を免除します。 【問合せ先】 小吹清掃工場 電話029-243-6811(直通) ○保育所保育料の減免 自宅が被害を受けた場合、世帯の所得、損害の程度により、保育料を減額又は免除します。 【問合せ先】 子ども課 電話029-232-9176(直通) ○市営住宅への入居斡旋 災害により住宅が滅失した世帯で入居条件に該当する場合、市営住宅への入居を斡旋します。 【問合せ先】 住宅課 電話029-232-9200(直通) ○確認手数料等の免除 災害で住宅が滅失又は破損したことにより、被災してから1年以内に建築、大規模改修を行う場合、確認申請手数料等を免除します。 【問合せ先】 建築指導課 電話029-232-9210(直通) ○県税については 【問合せ先】 水戸県税事務所 電話029-221-6605 ○国税については 【問合せ先】 水戸税務署 電話029-231-4211 ○国民年金保険料については 【問合せ先】 水戸北年金事務所 電話029-231-2381 国保年金課 電話029-232-9529 |
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| お問合せ:地域安全課 | ||||||||
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