法人市民税

法人市民税担当からのお知らせ


1 当市に申告するにあたっては、「入力用」を提出する必要はありません。


 当市から送付する確定申告書については平成21年8月送付分から、予定申告書については在庫がなくなり次第「入力用」を省いた書式を送付いたします。皆様のご理解とご協力をお願いします。

 なお、新書式では1枚目から納付書として使用しますので、表紙を捨てる前にご確認ください。


2 書式のダウンロードは末尾にあります。


 申告や届出に使う書式は、このページの末尾からダウンロードできます。ここにない書式については、市民税課法人市民税担当までご請求ください。


3 当市は超過税率を採用しています。


 申告にあたっては適用税率に十分ご注意ください。


4 法人番号の記入にご協力をお願いします。


 申告書にはできるだけ法人番号の記載をお願いします。当市の法人番号は、「7から始まる10桁の数字」となっております。9桁までしかシステムに登録できない場合は、「7から始まる先頭7桁(末尾の『000』を削除)」を登録してください。

 なお、当市の入力区分は、「予定=01」「中間=02」「確定=03」「修正=04」となっておりますが、申告区分ごとにコードの変更ができない場合は、全申告区分において空白としてくださいますようお願いします。


法人市民税とは


 法人市民税とは、市内に事務所・事業所や寮・宿泊所・クラブなどがある法人などにかかる税金です。この税金には、利益に応じてかかる法人税割と会社の規模に応じてかかる均等割があり、両者の合計額を納めていただくことになります。

 いわゆる赤字法人については、法人税割を納める必要はありませんが、均等割は決算日から2カ月以内に資本金等と従業者数を申告して納めていただくことになります。


法人市民税の納税義務者


1 均等割と法人税割の両方を納めなければならない法人


・市内に事務所・事業所がある法人


2 均等割だけを納めなければならない法人


・市内に事務所・事業所はないが、寮・宿泊所・クラブなどがある法人


3 法人税割だけを納めなければならない法人等


・市内に事務所・事業所があって法人課税信託を受けることにより法人税がかかる個人


法人市民税の税率


1 均等割の税率


 均等割の税率は、「資本金等の額」と「市内の従業者数」により次の表1のとおり定められています。


表1 均等割税率表

資本金等の額市内の従業者数が
50人超
市内の従業者数が
50人以下
50億円超 3,600,000円  492,000円
10億円を超え50億円以下 2,100,000円  492,000円
1億円を超え10億円以下   480,000円  192,000円
1千万円を超え1億円以下   180,000円  156,000円
1千万円以下   144,000円   60,000円
上記以外の法人等    60,000円   60,000円


2 法人税割の税率


 法人税割の税率は、14.7%です。


3 合併特例税率


 旧東茨城郡内原町の町域に所在していた法人で、平成20年1月31日までに終了する事業年度に適用される特例税率は、次のリンク先に掲載しています。

 合併特例税率表(ここをクリック)【修正申告のみ適用です!】


法人市民税の申告事項


 次に掲げる事項があったときは、「法人の設立等に関する申告書」を提出してください。

なお、書式はこのページの末尾からダウンロードできます。


・ 市内で会社を設立(閉鎖)したとき

・ 市内で事務所・事業所や寮・宿泊所・クラブなどを設置(閉鎖)したとき

・ 事務所・事業所が移転したとき

・ 商号を変更したとき

・ 組織を再編したとき

・ その他申告書に記載すべき事項が変更になったとき




関連ファイルのダウンロード
ダウンロード pdf 法人の設立等に関する申告書(様式第1号の3)
ダウンロード pdf 課税標準の分割に関する明細書(第22号の2様式)
ダウンロード pdf 法人市民税納付書(第22号の4様式)
ダウンロード pdf 更正の請求書(第10号の4様式)

お問合せ:市民税課
代表 029-224-1111
直通 029-232-9138
内線 260(法人市民税担当)
FAX 029-232-9291