| 法人市民税担当からのお知らせ |
1 当市に申告するにあたっては、「入力用」を提出する必要はありません。 当市から送付する確定申告書については平成21年8月送付分から、予定申告書については在庫がなくなり次第「入力用」を省いた書式を送付いたします。皆様のご理解とご協力をお願いします。 なお、新書式では1枚目から納付書として使用しますので、表紙を捨てる前にご確認ください。 2 書式のダウンロードは末尾にあります。 申告や届出に使う書式は、このページの末尾からダウンロードできます。ここにない書式については、市民税課法人市民税担当までご請求ください。 3 当市は超過税率を採用しています。 申告にあたっては適用税率に十分ご注意ください。 4 法人番号の記入にご協力をお願いします。 申告書にはできるだけ法人番号の記載をお願いします。当市の法人番号は、「7から始まる10桁の数字」となっております。9桁までしかシステムに登録できない場合は、「7から始まる先頭7桁(末尾の『000』を削除)」を登録してください。 なお、当市の入力区分は、「予定=01」、「中間=02」、「確定=03」、「修正=04」となっておりますが、申告区分ごとにコードの変更ができない場合は、全申告区分において空白としてくださいますようお願いします。 |
| 法人市民税とは |
| 法人市民税の納税義務者 |
| 法人市民税の税率 |
1 均等割の税率 均等割の税率は、「資本金等の額」と「市内の従業者数」により次の表1のとおり定められています。 表1 均等割税率表
2 法人税割の税率 法人税割の税率は、14.7%です。 3 合併特例税率 旧東茨城郡内原町の町域に所在していた法人で、平成20年1月31日までに終了する事業年度に適用される特例税率は、次のリンク先に掲載しています。 合併特例税率表(ここをクリック)【修正申告のみ適用です!】 |
| 法人市民税の申告事項 |
次に掲げる事項があったときは、「法人の設立等に関する申告書」を提出してください。 なお、書式はこのページの末尾からダウンロードできます。 ・ 市内で会社を設立(閉鎖)したとき ・ 市内で事務所・事業所や寮・宿泊所・クラブなどを設置(閉鎖)したとき ・ 事務所・事業所が移転したとき ・ 商号を変更したとき ・ 組織を再編したとき ・ その他申告書に記載すべき事項が変更になったとき |
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| お問合せ:市民税課 | ||||||||
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