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火薬類取締法施行の申請及び煙火消費の申請等について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

市内で煙火の消費(花火の打上げ等)を行う場合は,あらかじめ市長の許可を受けなければなりません。

火薬類取締法に係る次の申請窓口は,水戸市消防局火災予防課となります。

※申請宛名については,茨城県知事等から水戸市長へ変更し使用してください。

 申請窓口が変更になる申請

  • 火薬類の譲渡または譲受許可申請
  • 火薬類の消費許可申請(煙火消費を含む)

 ※上記以外の申請は従来どおりとなります。

なお,各種申請については火薬類取締法施行細則<外部リンク>(茨城県HP)及び煙火消費の手引き<外部リンク>(茨城県HP)に基づいて行いますのでご確認をお願いいたします。