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海外から帰国した時の住所変更の届出はどうすればよいですか。また何が必要ですか。

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

回答

海外から帰国し、住民登録がされていない状態になっている方は、帰国後に住所を置く市区町村の役所に転入届出を出してください。

  1. 届出ができる人
    • 本人又は世帯主
    • 代理人(本人の自署押印のある委任状が必要です。)
  2. 届出期間
    水戸市に住み始めてから14日以内に届け出てください。
  3. 届出に必要なもの
    1. パスポート(帰国した日が確認できるもの。帰国者で住民登録をされる方全員分が必要となります。)
      ※帰国時に、自動化ゲートを利用され、パスポートにスタンプ(証印)がない場合は、帰国日の分かる航空券の半券があればあわせてお持ちください。
    2. 戸籍謄本(本籍地で取得してください。本籍地が水戸市の方は不要です。)
    3. 戸籍の附票(本籍地で取得してください。本籍地が水戸市の方は不要です。)
    4. 代理人による届出の場合、委任状
    5. 印鑑(手続きによっては必要となる場合がありますのでご用意ください。)
    6. マイナンバーカード(取得したことがある場合のみ。紛失し再交付を申請する場合は手数料がかかる場合があります。)

※海外からの転入手続きは国内からの転入手続きとは異なり、場合によってご用意いただく書類が異なりますので、ご不明な点等がある場合には、事前に水戸市役所市民課までお問い合わせください。

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