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まちなかにおいて新たに店舗等の開設を促進するため、物件を賃借して営業を開始する創業者や出店者などに対し、予算の範囲内で店舗改装費用の一部を補助します。


まちなか店舗等開設補助金チラシ [PDFファイル/750KB]
補助を受けるためには「対象者」、「対象事業種」、「対象事業」、「出店区域」に関する、すべての要件を満たすことが必要となります。
物件を賃借して新たに店舗等を開設する者
小売業、飲食業、サービス業、医療業等の誘客型の店舗


店舗等の開設に係る物件の改装費用
天井、壁、床等の内装、電気工事、塗装等の工事
補助対象経費の2分の1以内
対象事業の用に供する床面積及び営業開始時間に応じて,以下のとおり補助金交付金額の上限を定めています。
1. 対象店舗面積が100平方メートル未満の場合
(1) 週の営業日数の半数以上の営業日における営業時間が、午前9時から午後3時までの間に
1時間以上ある場合 … 上限1,000,000円
(2) 上記以外 … 上限500,000円
2. 対象店舗面積が100平方メートル以上300平方メートル未満の場合
(1) 週の営業日数の半数以上の営業日における営業時間が、午前9時から午後3時までの間に
1時間以上ある場合 … 上限2,000,000円
(2) 上記以外 … 上限1,000,000円
3. 対象店舗面積が300平方メートル以上500平方メートル未満の場合
(1) 週の営業日数の半数以上の営業日における営業時間が、午前9時から午後3時までの間に
1時間以上ある場合 … 上限3,000,000円
(2) 上記以外 … 上限1,500,000円
物件の改装に係る経費の補助を受けられる方のうち、新たに従業員を3名以上雇用する場合、雇用奨励補助金の申請をすることができます。
物件の改装に係る費用の補助を受けることが決定し、以下の要件を満たす従事者を3人以上雇用した者
(1)新たに雇用する従業員が市内に住所を有する者であること
(2)健康保険法(大正11年法律第70号)第5条第1項又は第6項に規定する被保険者であること。
(3)雇用期間の定めがないこと
詳細は市商工課窓口へご相談ください。
1,000,000円
事前相談のうえ申請を受付けますので、申請を希望する場合は商工課あて御連絡ください。
申請にあたっては、申請書等の必要書類をダウンロードし、必要事項を記入のうえ添付書類と合わせて指定申請窓口へ提出してください。
1.事前相談
随時受け付けておりますが、事前に電話での連絡をお願いいたします。
2.交付申請
補助金交付申請書の提出※改装に着手する前に必ず提出してください。
3.交付決定
交付決定通知書の送付(申請から2~3週間程度、お時間をいただきます。)
4.実施状況・報告
実績報告書の提出
事業終了後、速やかに提出してください。(事業終了後、現地確認に伺います。)
5.補助額確定
補助金額確定通知書の送付
実績報告書の内容及び現地確認の結果、適合と認められた場合、送付します。(2週間程度、お時間をいただきます。)
6.交付請求
交付請求書の提出
7.補助金交付
請求から2~3週間程度で補助金の振り込みをいたします。
8.現状報告
実施状況報告書の提出
営業開始から1年後、2年後、3年後に報告をお願いします。(計3回)
交付申請書 [Wordファイル/13KB]
別紙1 事業計画書 [Wordファイル/51KB]
別紙2 店舗等証明書 [Wordファイル/17KB]
別紙3 市税の納付状況確認同意書 [Wordファイル/12KB]
相手方登録申請書 [Excelファイル/44KB]
『水戸まちなか空き店舗ナビ』では、中心市街地の空き店舗情報を掲載しております。中心市街地への出店を検討している方など,物件探しにご活用ください。
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※水戸まちなか空き店舗ナビについてのお問合せは,水戸商会議所(029-224-3315)へ御連絡ください。