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交通事故など(第三者行為)による介護サービスの利用について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

第三者行為(交通事故などに遭った場合)の届けについて

 介護保険サービスの利用に関して、原則、介護保険対象となる費用の1割(所得の状況によっては2割または3割)を利用者が負担し、残り分の9割、8割、または7割を市が負担(保険給付)しますが、介護保険の被保険者の方が交通事故などの第三者行為を原因として介護保険サービスを利用する場合、介護保険サービスの提供にかかった費用は加害者側が負担することになります。

 第三者行為を原因として、介護保険のサービスを利用する場合は、水戸市へ届けなければなりません 。届けについては、次の各書類の提出が必要です。 

提出書類

第三者行為による被害届

 事故などによる被害を受けたことを届け出る書類です。

事故発生状況報告書

 事故の発生場所や発生した時の状況などを記載する書類です。医療保険等ですでに作成しているものがある場合は、その写しでも提出可能です。

交通事故証明書【交通事故の第三者行為の場合】

 交通事故の事実を証明する書類で、自動車安全運転センターが発行します。交番、警察署にある請求書で請求を行い、後日郵送することもできます。既にお持ちの場合は写しでも提出可能です。

念書

 被保険者が相手方(加害者)に対して有する損害賠償請求権のうち、介護保険(市)が負担した保険給付費については、市が権利を取得するということを、被保険者が約束をする書類です。(3部作成し2部を市へ提出してください)

同意書【国保年金課にすでに被害届等を提出している場合】

 国保年金課にすでに被害届等を提出している場合、その書類を介護保険課で使用することを同意していただく書類です。(2部作成し1部を市へ提出してください)

人身事故証明書入手不能理由書【交通事故証明が人身事故ではなく物件自己である場合】

 人身事故証明書を入手できない理由を記載していただく書類です。

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