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介護保険では、介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設及び介護医療院)へ入所した場合(短期入所を含む)の食費と居住費(滞在費)については、原則として自己負担になりますが、所得の状況により、これらの費用の負担限度額(自己負担の上限額)が定められます。
負担限度額の認定を受けるには、保険者(水戸市)へ申請し、認定証の交付を受ける必要があります。(サービス利用時に認定証を事業所へ提示することにより減額を受けることができます。)
負担限度額認定の対象者と負担限度額は、下表のとおりです。
対象者 |
資産の状況 |
区分 | 種類 |
居住費 |
食費 |
---|---|---|---|---|---|
|
単身1000万円以下 |
第1段階 |
ユニット型個室 |
820円 |
300円 |
世帯全員が市町村民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額と非課税年金収入※額の合計が年額80万円以下の方 |
単身650万円以下 |
第2段階 |
ユニット型個室 |
820円 |
390円 【600円】 |
世帯全員が市町村民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額と非課税年金収入※額の合計が年額80万円を超え120万円未満の方 |
単身550万円以下 |
第3段階(1) |
ユニット型個室 |
1310円 |
650円 【1000円】 |
世帯全員が市町村民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額と非課税年金収入※額の合計が年額120万円を超える方 |
単身500万円以下 |
第3段階(2) |
ユニット型個室 |
1310円 |
1360円 【1300円】 |
補足1:( )内は、介護老人福祉施設に入所した場合、もしくは短期入所生活介護を利用した場合の負担限度額です。
補足2:【 】内は、短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合の額です。
※非課税年金とは、遺族年金もしくは障害年金を意味します。
減額を受けようとするときは、水戸市に申請書を提出し、認定証の交付を受ける必要があります。また、認定証の有効期限(毎年8月1日更新)が近づいたときは、改めて申請が必要です。
補足:認定証の交付を受けた場合は、申請のあった日の属する月の初日から減額適用となります。
負担限度額認定申請に不正が判明した場合、不正に受給した金額及び最大でその2倍の加算金を支払う必要があります。申請する際は、以下の点に御注意ください。
やむを得ない理由により認定証の提示ができず、通常の食費及び居住費の利用者負担額をお支払いいただいたときは、余分に支払われた額をお返しします。この場合、下記の書類を水戸市に申請してください。
負担限度額認定申請書 ・記入例[Excelファイル/101KB]
負担限度額認定申請書 ・記入例[PDFファイル/201KB]
委任状[Wordファイル/25KB]