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7月より家族介護用品給付事業の制度が変わります

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2024年4月22日更新 印刷ページ表示

​ 令和6年7月より要介護3・4・5の方が対象となります。これまでの家族介護用品給付事業につきましては,国の方針に基づき要件の見直しを図ることとなりました。なお,令和6年6月までは従前の対象者(要介護1・2)も給付が受けられます。

【令和6年6月まで】

【令和6年7月から】

市内に居住し,非課税世帯に属する方のうち,(1)または(2)に該当される方

(1)「要介護1・2・3」の認定を受けており,排尿・排泄に見守りまたは介助が必要な方

(2)要介護4・5の認定を受けている方

市内に居住し,非課税世帯に属する方のうち,(1)または(2)に該当される方。

(1)「要介護3」の認定を受けており,排尿・排泄に見守りまたは介助が必要な方

(2)要介護4・5の認定を受けている方

 

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