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空き家の発生を抑制するための特例措置 ※令和5年12月31日までの譲渡
必要書類
下記添付ファイルに掲載した確認申請書と合わせて、以下の書類をご提出ください。
家屋(及びその敷地)の譲渡の場合(家屋が建ったままの状態で家屋のみまたは家屋とその敷地を合わせて譲渡する場合)
申請書は、【様式1-1】を用います。
- 被相続人(亡くなられた方)の除住民票
被相続人が老人ホーム等に入所していた場合で、入所後、別の老人ホーム等に転居していた場合には、その被相続人の戸籍の附票が必要になります。 - 申請被相続人居住用家屋の相続人(相続を受けた方全員)の住民票
相続開始の直前(被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は老人ホーム等入所の直前)から譲渡時までの住所がわかるものが必要です。相続人が複数人いる場合は、相続人全員分が必要となります。また、相続開始の直前(被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は老人ホーム等入所の直前)以降、相続人が居住地を2回以上移転している場合には、その相続人の戸籍の附票が必要になります。 - 申請被相続人居住用家屋またはその敷地等の売買契約書の写し等
- 申請被相続人居住用家屋またはその敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと」を証する書類として以下のいずれか
- 電気、水道またはガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類
(例)支払い証明書、料金請求書、領収書、お客様情報の開示請求に対する回答書、通帳の写しまたはクレジットカードの利用明細(最終の料金引き落とし日が分かるもの)等 ※相続から譲渡までの間に,使用中止がされていることを確認いたします。 - 申請被相続人居住用家屋の相続人とその家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、その家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることを証する書面の写し(宅地建物取引業者による広告が行われたものに限る。)
宅地建物取引業者が「空き家」であることを表示して発行しているチラシやホームページを印刷したものもこれに当てはまります。「空き家であること」の表示がない場合は、本書類として扱うことはできません。 - 所在市区町村が、申請被相続人居住用家屋またはその敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと」の要件を満たしていることを容易に認めることができるような書類
一般的に、所在市区町村などが運営する空き家バンクや所在市区町村のシルバー人材センターなどが実施する空き家管理サービス等の適用を受けていることを証明する書類などが想定されます。本市においては、該当する制度や想定される書類はございません。また、申請者の申立てや申請者作成の資料等のみにより認めることを想定しているものではございません。
【被相続人が老人ホーム等に入所していた場合には、さらに次の書類が必要となります。】
- 被相続人が要介護・要支援認定等を受けていたことを明らかにする書類
詳細は、下記の国土交通省資料並びに申請書3ページ目及び4ページ目の「提出書類の確認表」をご参照ください。 - 老人ホーム等への入所時における契約書の写しなど、施設の名称・所在地・種類(老人福祉法、介護保険法等による区分)を明らかにする書類
詳細は、下記の国土交通省資料並びに申請書3ページ目及び4ページ目の「提出書類の確認表」をご覧ください。 - 被相続人の老人ホーム等入所後から相続開始の直前まで、被相続人が申請被相続人居住用家屋を一定使用し、かつ、事業の用、貸付けの用または被相続人以外の居住の用に供されていないことを証する書類として以下のいずれか
- 電気、水道またはガスの契約名義(支払人)及び使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類
- 老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録
- その他要件を満たしていることを容易に認めることができるような書類
(例)家屋を宛先住所とする被相続人宛の郵便物等
家屋取壊し後の更地の譲渡の場合
申請書は、【様式1-2】を用います。
- 被相続人(亡くなられた方)の除住民票
被相続人が老人ホーム等に入所していた場合で、入所後、別の老人ホーム等に転居していた場合には、その被相続人の戸籍の附票が必要になります。 - 申請被相続人居住用家屋の相続人(相続を受けた方全員)の住民票
相続開始の直前(被相続人が老人ホーム等に入所していた場合または老人ホーム等入所の直前)から申請被相続人居住用家屋の取壊し、除却または滅失時までの住所がわかるものが必要です。相続人が複数人いる場合は、相続人全員分が必要となります。また、相続開始の直前(被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は老人ホーム等入所の直前)以降、相続人が居住地を2回以上移転している場合には、その相続人の戸籍の附票が必要になります。 - 申請被相続人居住用家屋の取壊し、除却または滅失後の敷地等の売買契約書の写し等
- 法務局が作成する家屋取壊し後の閉鎖事項証明書
家屋が未登記であった場合等、閉鎖事項証明書の提出ができない場合、家屋の除却工事に係る請負契約書の写しまたは領収書の写し等代金支払を確認できる書類をご提出ください。 - 申請被相続人居住用家屋が「相続の時から取壊し、除却または滅失の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと」及び申請被相続人居住用家屋の敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと」を証する書類として以下のいずれか
- 電気、水道またはガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類
(例)支払い証明書、料金請求書、領収書、お客様情報の開示請求に対する回答書、通帳の写しまたはクレジットカードの利用明細(最終の料金引き落とし日が分かるもの)等 ※相続から譲渡までの間に,使用中止がされていることを確認いたします。 - 申請被相続人居住用家屋の相続人とその家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者(不動産会社等)が、その家屋の現況が空き家であり、かつ、その空き家は除却または取壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面の写し(宅地建物取引業者による広告が行われたものに限る。)
宅地建物取引業者が、「空き家」であり「取壊し等の予定」があることを表示して発行しているチラシやホームページを印刷したものもこれに当てはまります。「空き家であること」と「取壊し等の予定があること」の双方の記載が必要です。いずれか一方の記載がないものについては、本書類として扱うことはできません。 - 所在市区町村が、申請被相続人居住用家屋が「相続の時から取壊し、除却または滅失の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと」及び申請被相続人居住用家屋の敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと」の要件を満たしていることを容易に認めることができるような書類
一般的に、所在市区町村などが運営する空き家バンクや所在市区町村のシルバー人材センターなどが実施する空き家管理サービス等の適用を受けていることを証明する書類などが想定されます。本市においては、該当する制度や想定される書類はございません。また、申請者の申立てや申請者作成の資料等のみにより認めることを想定しているものではございません。
6.申請被相続人居住用家屋の取壊し、除却または滅失の時からその後の敷地等の譲渡の時までの申請被相続人居住用家屋の敷地等の使用状況が分かる写真
【被相続人が老人ホーム等に入所していた場合には、さらに次の書類が必要となります。】
- 被相続人が要介護・要支援認定等を受けていたことを明らかにする書類
詳細は、下記の国土交通省資料及び申請書4ページ目の「提出書類の確認表」をご参照ください。 - 老人ホーム等への入所時における契約書の写しなど、施設の名称・所在地・種類(老人福祉法、介護保険法等による区分)を明らかにする書類
詳細は、下記の国土交通省資料及び申請書4ページ目の「提出書類の確認表」をご覧ください。 - 被相続人の老人ホーム等入所後から相続開始の直前まで、被相続人が申請被相続人居住用家屋を一定使用し、かつ、事業の用、貸付けの用または被相続人以外の居住の用に供されていないことを証する書類として以下のいずれか
- 電気、水道またはガスの契約名義(支払人)及び使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類
- 老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録
- その他要件を満たしていることを容易に認めることができるような書類
(例)家屋を宛先住所とする被相続人宛の郵便物等
確認申請にあたっての注意事項
- 被相続人居住用家屋等確認書の申請時における提出書類の中には、相続後や家屋・敷地の譲渡後の入手が難しいものもあるため、特例適用の検討段階において早めにご準備ください。
- 確認申請にあたっては、あらかじめ、特例措置の適用要件を満たしているか、お住まいの管轄税務署にご確認をお願いします。市区町村から確認書の発行を受けた場合であっても、特例措置の要件のうち市区町村の確認事項以外の要件を満たさない場合は、特例措置が受けられない可能性があります。特例措置の適用要件は、下記関連情報に記載の国土交通省ホームページをご覧ください。
- 確定申告の時期が近づきますと、確認書の申請件数が増えることから、通常よりも発行までにお時間をいただくことがございますので、余裕をもって申請してください。(通常でも、申請から発行まで1週間程度の期間をいただいております。書類が不足している場合は、さらに時間がかかります。)
- 売買契約書や老人ホーム等の入居契約書の写し等、複数ページで構成される提出資料については、すべてのページの写しをご提出お願いいたします。一部分の写しのみで提出いただいた場合は、すべてのページをご提出いただくようご連絡いたします。お手数をおかけしますが、予めご了承ください。
お問い合わせ
制度全般に関すること
国税に関するご相談は、「国税局電話相談センター」で受け付けております。お住まいの管轄税務署にお電話いただいた後、自動音声に従い、「1」をダイヤルし、続いて、「3」(譲渡所得)をダイヤルしてください。お問い合わせ方法の詳細につきましては、こちら<外部リンク>(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。
(参考)茨城県内の税務署の所在地・管轄地域案内<外部リンク>
被相続人居住用家屋等確認書の発行に関すること
水戸市 生活安全課
電話 029-224-1113(直通)
添付ファイルのダウンロード
空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について)[PDFファイル/456KB]
【参考】他の税制との適用関係[PDFファイル/65KB]
令和元年度 税制改正のあらまし[PDFファイル/1.52MB]
平成28年度 税制改正のあらまし[PDFファイル/1.01MB]
【様式1-1】被相続人居住用家屋等確認申請書[Wordファイル/30KB]
【記入例】【様式1-1】被相続人居住用家屋等確認申請書[PDFファイル/110KB]
【様式1-2】被相続人居住用家屋等確認申請書[Wordファイル/31KB]
【記入例】【様式1-2】被相続人居住用家屋等確認申請書[PDFファイル/121KB]
関連情報
- 国土交通省ホームページ(空き家の発生を抑制するための特例措置)<外部リンク>(新しいウィンドウが開きます)
- 国税庁タックスアンサー(No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例)<外部リンク>(新しいウィンドウが開きます)
- 国税庁タックスアンサー(No.3307 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合の被相続人居住用家屋)<外部リンク>(新しいウィンドウが開きます)