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令和3年度から適用される個人市民税の税制改正等について
1 給与所得控除の改正
給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
給与等の収入額が850万円を超える場合の控除額が195万円に引き下げられます。なお,子育てや介護に配慮する観点から,23歳未満の扶養親族や特別障害者である扶養親族等を有する方等に負担増が生じないよう措置が講じられます。(「3 所得金額調整控除の創設」参照)
改正前(令和2年度以前)
A 給与収入金額(円) | 給与所得金額(円) |
---|---|
1円~650,999円 | 0円 |
651,000円~1,618,999円 | A-650,000円 |
1,619,000円~1,619,999円 | 969,000円 |
1,620,000円~1,621,999円 | 970,000円 |
1,622,000円~1,623,999円 | 972,000円 |
1,624,000円~1,627,999円 | 974,000円 |
1,628,000円~1,799,999円 | B×2.4 |
1,800,000円~3,599,999円 | B×2.8-180,000円 |
3,600,000円~6,599,999円 | B×3.2-540,000円 |
6,600,000円~9,999,999円 | A×0.9-1,200,000円 |
10,000,000円以上 |
A-2,200,000円 |
改正後(令和3年度以降)
A 給与収入金額(円) | 給与所得金額(円) |
---|---|
1円~550,999円 | 0円 |
551,000円~1,618,999円 | A-550,000円 |
1,619,000円~1,619,999円 | 1,069,000円 |
1,620,000円~1,621,999円 | 1,070,000円 |
1,622,000円~1,623,999円 | 1,072,000円 |
1,624,000円~1,627,999円 | 1,074,000円 |
1,628,000円~1,799,999円 | B×2.4+100,000円 |
1,800,000円~3,599,999円 | B×2.8-80,000円 |
3,600,000円~6,599,999円 | B×3.2-440,000円 |
6,600,000円~8,499,999円 | A×0.9-1,100,000円 |
8,500,000円以上 | A-1,950,000円 |
(補足1)Bは,A給与収入金額を4で割り,千円未満を切り捨てた金額になります。
(補足2)計算した金額の1円未満の端数は切り捨てになります。
2 公的年金等控除の改正
公的年金等控除が一律10万円引き下げられます。
公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額に195万5千円の上限が設けられます。
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合は,控除額が引き下げられます。
改正前(令和2年度以前)
年齢 | A 公的年金等の収入金額(円) | 公的年金等雑所得の金額(円) |
---|---|---|
65歳未満 | ||
1円~1,299,999円 |
A-700,000円 |
|
1,300,000円~4,099,999円 | A×0.75-375,000円 | |
4,100,000~7,699,999 | A×0.85-785,000円 | |
7,700,000円以上 | A×0.95-1,555,000円 | |
65歳以上 | ||
1円~3,299,999円 |
A-1,200,000円 |
|
3,300,000円~4,099,999円 | A×0.75-375,000円 | |
4,100,000円~7,699,999円 | A×0.85-785,000円 | |
7,700,000円以上 | A×0.95-1,555,000円 |
改正後(令和3年度以降)
年齢 | A 公的年金等の収入金額 | 公的年金等雑所得の金額 | ||
---|---|---|---|---|
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額(※2) | ||||
1,000万円以下 | 1,000万円超2,000万円以下 | 2,000万円超 | ||
65歳未満(※1) |
1円~1,299,999円 |
A-600,000円 |
A-500,000円 |
A-400,000円 |
1,300,000円~4,099,999円 |
A×0.75-275,000円 | A×0.75-175,000円 | A×0.75-75,000円 | |
4,100,000円~7,699,999円 |
A×0.85-685,000円 | A×0.85-585,000円 | A×0.85-485,000円 | |
7,700,000円~9,999,999円 |
A×0.95-1,455,000円 | A×0.95-1,355,000円 | A×0.95-1,255,000円 | |
10,000,000円以上 | A-1,955,000円 | A-1,855,000円 | A-1,755,000円 | |
65歳以上(※1) |
1円~3,299,999円 |
A-1,100,000円 |
A-1,000,000円 |
A-900,000円 |
3,300,000円~4,099,999円 |
A×0.75-275,000円 | A×0.75-175,000円 | A×0.75-75,000円 | |
4,100,000円~7,699,999円 |
A×0.85-685,000円 | A×0.85-585,000円 | A×0.85-485,000円 | |
7,700,000円~9,999,999円 |
A×0.95-1,455,000円 | A×0.95-1,355,000円 | A×0.95-1,255,000円 | |
10,000,000円以上 | A-1,955,000円 | A-1,855,000円 |
A-1,755,000円 |
※1 年齢は前年の12月31日時点が基準となります。
(例)65歳以上 令和3年度課税(令和2年分所得):昭和31年1月1日以前生まれ
65歳未満 令和3年度課税(令和2年分所得):昭和31年1月2日以降生まれ
※2 「公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額」は,後述の所得金額調整控除を差し引いたあとの金額を基に算出します。
3 所得金額調整控除の創設
(1)子育て世帯等に対する所得金額調整控除
前年の給与等の収入金額が850万円を超える方で,次の(ア)~(ウ)のいずれかの要件を満たす場合には,下記計算により算出した金額が給与所得金額から控除されます。
(ア)本人が特別障害者に該当する方
(イ)23歳未満の扶養親族を有する方
(ウ)特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する方
所得金額調整控除=(給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円)-850万円)×0.1※
※1円未満の端数があるときは,その端数を切り上げます。
※所得金額調整控除は,損益通算前に給与所得から控除します。
※この控除は,扶養控除と異なり,同一生計内のいずれか一方のみの納税義務者に適用するという制限がありません。したがって,例えば,夫婦ともに給与等の収入金額が850万円を超えており,夫婦の間に1人の年齢23歳未満の扶養親族である子がいるような場合には,その夫婦双方が,この控除の適用を受けることができます。
(2)給与所得と公的年金等所得の両方を有する方に対する所得金額調整控除
給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等控除後の公的年金等に係る雑所得の金額がある方で,給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計が10万円を超える場合には,下記計算により算出した金額が,給与所得金額から控除されます。
所得金額調整控除={給与所得控除後の給与等の金額(10万超の場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万超の場合は10万円)}-10万円※
※上記(1)の所得金額調整控除の適用がある場合は適用後の給与所得の金額から(2)の所得金額調整控除を控除します。
4 基礎控除の改正
基礎控除が10万円引き上げられます。合計所得金額が2,400万円を超える方については,その合計所得金額に応じて控除額が引き下げられ,合計所得金額が2,500万円を超えると,基礎控除の適用ができなくなります。
合計所得金額 | 基礎控除 | |
---|---|---|
改正前 | 改正後 | |
2,400万円以下 |
33万円 |
43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 | |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 | |
2,500万円超 | 適用なし |
5 調整控除の改正
合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については,調整控除の適用がなくなります。(基礎控除以外の人的控除差がある場合も,調整控除の適用はなくなります。)
合計所得金額が2,500万円以下の場合は,基礎控除額が引き下げられる場合も含めて,基礎控除に係る人的控除差は一律5万円です。
合計所得金額 | 基礎控除 | |
---|---|---|
改正前 | 改正後 | |
2,500万円以下 | ※計算方法参照 | ※計算方法参照 |
2,500万円超 |
適用なし |
※計算方法
合計課税所得金額が200万円以下の場合
A,Bいずれか少ない金額×5%(市民税3%,県民税2%)
A 人的控除の差の合計額
B 市民税・県民税の合計課税所得金額
合計課税所得金額が200万円を超える場合
A,Bいずれか大きい金額×5%(市民税3%,県民税2%)
A 人的控除額の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)
B 5万円
調整控除計算における配偶者特別控除の人的控除額の差
配偶者の合計所得金額(円) |
人的控除の差額 |
---|---|
380,001円 ~ 399,999円 |
5万円 |
400,000円 ~ 449,999円 |
3万円 |
450,000円 以上 |
0 |
※納税義務者の合計所得金額による区分けはありません。
配偶者の合計所得金額(円) |
人的控除の差額 |
||
---|---|---|---|
納税義務者の合計所得金額 |
|||
900万円以下 |
950万円以下 |
1,000万円以下 |
|
380,001円 ~ 399,999円 |
5万円 |
4万円 |
2万円 |
400,000円 ~ 449,999円 |
3万円 |
2万円 |
1万円 |
450,000円 以上 |
0 |
0 |
0 |
配偶者の合計所得金額(円) |
人的控除の差額 |
||
---|---|---|---|
納税義務者の合計所得金額 |
|||
900万円以下 |
950万円以下 |
1,000万円以下 |
|
480,001円 ~ 499,999円 |
5万円 |
4万円 |
2万円 |
500,000円 ~ 549,999円 |
3万円 |
2万円 |
1万円 |
550,000円 以上 |
0 |
0 |
0 |
6 未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の改正
未婚のひとり親に対する措置
婚姻歴の有無や性別にかかわらず,生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者または扶養親族となっていない前年の総所得金額等が48万円以下の子)を有する単身者について,ひとり親控除(控除額30万円)が適用されます。
※所得制限(合計所得金額500万円以下)あり。
寡婦控除の見直し
上記ひとり親控除に該当しない寡婦については,引き続き寡婦控除として控除額26万円が適用されます。
また,子以外の扶養親族を持つ寡婦について,所得制限(合計所得金額500万円以下)が設けられます。
※ひとり親控除・寡婦控除のいずれについても,住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある方は適用対象外となります。
※この改正に伴い,令和3年度以後の各年度分の市民税・県民税の非課税措置について,寡夫が対象から除かれ,前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親が対象になります。
ひとり親控除・寡婦控除の早見表
改正前(令和2年度以前)
配偶関係 |
死別 |
離別 |
未婚のひとり親 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本人の前年の合計所得金額 |
500万円以下 |
500万円超 |
500万円以下 |
500万円超 |
500万円以下 |
500万円超 |
||||||||
本人が女性 |
生計同一の子 |
26万円 |
26万円 |
26万円 |
26万円 |
- |
- |
|||||||
扶養親族の子 |
30万円 |
26万円 |
30万円 |
26万円 |
- |
- |
||||||||
子以外の扶養親族 |
26万円 |
26万円 |
26万円 | 26万円 | - | - | ||||||||
扶養親族なし | 26万円 | - | - | - | - | - | ||||||||
本人が男性 |
生計同一の子 |
26万円 |
- |
26万円 |
- |
- |
- |
|||||||
扶養親族の子 |
26万円 |
- | 26万円 | - | - | - | ||||||||
子以外の扶養親族 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
扶養親族なし |
- | - | - | - | - | - |
改正後(令和3年度以降)
配偶関係 |
死別 |
離別 |
未婚のひとり親 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本人の前年の合計所得金額 |
500万円以下 |
500万円超 |
500万円以下 |
500万円超 |
500万円以下 |
500万円超 |
|||
本人が女性 |
生計同一の子 |
30万円 |
- |
30万円 |
- |
30万円 |
- |
||
扶養親族の子 |
30万円 |
- |
30万円 |
- |
30万円 |
- |
|||
子以外の扶養親族 |
26万円 |
- |
26万円 | - | - | - | |||
扶養親族なし | 26万円 | - | - | - | - | - | |||
本人が男性 |
生計同一の子 |
30万円 |
- |
30万円 |
- |
30万円 |
- |
||
扶養親族の子 |
30万円 |
- | 30万円 | - | 30万円 | - | |||
子以外の扶養親族 | - | - | - | - | - | - | |||
扶養親族なし | - | - | - | - | - | - |
7 低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の創設
土地等の譲渡にかかる長期譲渡所得への課税に関し,個人が,低未利用土地またはその上に存する権利を譲渡(親族間譲渡は除く。)した場合には,一定の要件のもと,この低未利用土地等の譲渡益から100万円を控除することができます。
詳細につきましては,「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置について」(内部リンク)をご参照ください。
※低未利用土地とは,居住の用,業務の用その他の用途に供されておらず,またはその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比べ著しく劣っていると認められる土地をいいます。
その他
給与所得控除及び公的年金等控除の改正に伴い,扶養等の適用要件も変わります
詳細につきましては,「市民税・県民税の概要と税額の計算について」(内部リンク)及び「市民税・県民税における所得控除について」(内部リンク)をご覧ください。
要件等 |
改正前 |
改正後 |
|
---|---|---|---|
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 |
38万円以下 |
48万円以下 |
|
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件 |
38万円超123万円以下 |
48万円超133万円以下 |
|
勤労学生の合計所得金額要件 |
65万円以下 |
75万円以下 |
|
ひとり親及び寡婦に係る生計を一にする子の総所得金額等要件 |
38万円以下 |
48万円以下 |
|
雑損控除に係る親族の総所得金額等要件 |
38万円以下 |
48万円以下 |
|
非課税措置(障害者、未成年者、ひとり親及び寡婦)の合計所得金額要件 |
125万円以下 |
135万円以下 |
|
均等割の非課税限度額の合計所得金額 |
同一生計配偶者または扶養親族がない方 |
32万円以下 |
32万円+10万円以下 |
同一生計配偶者または扶養親族がある方 |
32万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+18万9千円以下 |
32万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+18万9千円+10万円以下 |
|
所得割の非課税限度額の総所得金額等 |
同一生計配偶者または扶養親族がない方 |
35万円以下 |
35万円+10万円以下 |
同一生計配偶者または扶養親族がある方 |
35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+32万円以下 |
35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+32万円+10万円以下 |
|
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例 | 必要経費に算入する金額の上限65万円 | 必要経費に算入する金額の上限55万円 |
※扶養親族数には16歳未満の扶養親族を含みます。
※合計所得金額は,繰越控除を受けている場合は,その適用前の金額を指します。
※配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件
改正前(平成31年度・令和2年度)
配偶者の合計所得金額 |
控除を受ける納税義務者本人の合計所得金額 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
900万円以下 |
900万円超 |
950万円超 |
||||
市県民税 |
所得税 |
市県民税 |
所得税 |
市県民税 |
所得税 |
|
38万円超 |
33万円 |
38万円 |
22万円 |
26万円 |
11万円 |
13万円 |
85万円超 |
36万円 |
24万円 |
12万円 |
|||
90万円超 |
31万円 |
31万円 |
21万円 |
21万円 |
11万円 |
|
95万円超 |
26万円 |
26万円 |
18万円 |
18万円 |
9万円 |
9万円 |
100万円超 |
21万円 |
21万円 |
14万円 |
14万円 |
7万円 |
7万円 |
105万円超 |
16万円 |
16万円 |
11万円 |
11万円 |
6万円 |
6万円 |
110万円超 |
11万円 |
11万円 |
8万円 |
8万円 |
4万円 |
4万円 |
115万円超 |
6万円 |
6万円 |
4万円 |
4万円 |
2万円 |
2万円 |
120万円超 |
3万円 |
3万円 |
2万円 |
2万円 |
1万円 |
1万円 |
改正後(令和3年度以降)
配偶者の合計所得金額 |
控除を受ける納税義務者本人の合計所得金額 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
900万円以下 |
900万円超 |
950万円超 |
||||
市県民税 |
所得税 |
市県民税 |
所得税 |
市県民税 |
所得税 |
|
48万円超 |
33万円 |
38万円 |
22万円 |
26万円 |
11万円 |
13万円 |
95万円超 |
36万円 |
24万円 |
12万円 |
|||
100万円超 |
31万円 |
31万円 |
21万円 |
21万円 |
11万円 |
|
105万円超 |
26万円 |
26万円 |
18万円 |
18万円 |
9万円 |
9万円 |
110万円超 |
21万円 |
21万円 |
14万円 |
14万円 |
7万円 |
7万円 |
115万円超 |
16万円 |
16万円 |
11万円 |
11万円 |
6万円 |
6万円 |
120万円超 |
11万円 |
11万円 |
8万円 |
8万円 |
4万円 |
4万円 |
125万円超 |
6万円 |
6万円 |
4万円 |
4万円 |
2万円 |
2万円 |
130万円超 |
3万円 |
3万円 |
2万円 |
2万円 |
1万円 |
1万円 |
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う市民税・県民税の主な改正について
住宅借入金等特別控除の適用要件の弾力化
消費税率10%が適用される住宅を取得した場合における住宅借入金等特別控除の控除期間が10年間から13年間へ延長となる特例措置は,令和2年12月31日までに入居した場合に限り適用とされていましたが,新型コロナウイルス感染症の影響により入居が遅れた場合は,一定の要件を満たし入居をすれば,特例措置の対象となります。
※詳細につきましては,下記国土交通省ホームページをご参照ください。
国土交通省ホームページ「住宅ローン減税の適用要件が弾力化されます!~新型コロナウイルス感染症の影響で期限内に入居できない方へ~」<外部リンク>(新しいウィンドウで開きます)を参照ください。
イベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した者への寄附金税額控除の適用
新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置により,中止等となったイベントのチケット等を購入していたが,その払戻しを受けることを辞退した場合に,この辞退した金額のうち20万円までの金額について寄附金税額控除の対象となります。
なお,対象となるイベントは,茨城県県税条例または水戸市市税条例により定められたものとなります(文部科学大臣により指定を受けた指定行事と同じです)。詳細は,イベントの中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について(内部リンク)をご覧ください。
※文部科学大臣による指定を受けたイベント及び主催者等の一覧については,下記文化庁及びスポーツ庁のホームページをご参照ください。
文化庁ホームページ「チケットを払い戻さず「寄附」することにより,税優遇を受けられる制度」<外部リンク>(新しいウィンドウで開きます)
スポーツ庁ホームページ「チケットの払戻請求権の放棄を寄附金控除の対象とする税制改正」<外部リンク>(新しいウィンドウで開きます)