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離婚した相手(元配偶者)の今現在の戸籍や戸籍の附票や住民票は取れますか。(例えば元夫の戸籍を元妻が取れますか。)

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

回答

戸籍に関する証明

戸籍謄本と戸籍の附票については、その戸籍に記載されている人(除籍と記載されている人を含む)、またはその配偶者・直系尊属(親・祖父母等)・直系卑属(子・孫等)の方ならば取得する事ができますので、元夫の現在の戸籍に元妻が除籍者として記載されていれば、戸籍に記載されている人として取得する事ができます。

しかし、離婚した後に戸籍の異動等で元夫の戸籍が新たに編成されている場合、その戸籍に元妻の記載はされませんので、取得する事ができなくなります。(取得にあたり正当な理由があると認められる場合は、その限りではありません。)

ただし、元夫の最新の戸籍に自分の子供の記載があれば、直系尊属(親・祖父母等)としてその戸籍を取得する事ができます。夫と妻が逆の場合も同様です。

住民票の写し

住民票については、本人または同一世帯の方であれば、取得する事ができます。
別世帯になっている場合には、申請取得にあたり委任状が必要となります。

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