ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 財務部税務事務所 > 資産税課 > 父が今年6月に死亡しましたが、父親名義の土地・家屋に対する固定資産税はどうなりますか。

本文

父が今年6月に死亡しましたが、父親名義の土地・家屋に対する固定資産税はどうなりますか。

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年8月1日更新 印刷ページ表示

回答

今年度の固定資産税については、相続人が納税義務を引き継ぐこととなり、残りの税額を納めていただくことになります。
固定資産の名義変更は、法務局で相続登記をしていただきます。相続登記を今年中に済ませた場合、来年度から新しい登記名義人に課税されます。
何らかの事情で相続登記を行わない場合は、その固定資産を現に所有している人(一般的には相続人)に課税されますので、「相続人代表者指定届兼現所有者申告書」を提出していただくことになります。なお、この届出は固定資産税に関する手続きであり、相続登記や相続税とは何ら関係がありません。

関連リンク

土地,家屋の所有者が亡くなったとき