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不服申立ての処理状況についてのお知らせ
不服申立てにつき裁決等をする権限を有する行政庁は、裁決等の内容その他この行政庁における不服申立ての処理状況について公表するよう努めなければならないとされています(行政不服審査法第85条)。そのため、本市における不服申立てにかかる裁決等について、次のとおり公表します。
裁決等の内容
不服申立てに対する裁決等の内容は、以下のとおりです。
申立日 |
審査請求に |
裁決要旨 | 裁決 | 裁決日 | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
令和元年 |
国税徴収法第47条第1項第1号の規定による財産の差押処分 |
本件審査請求は、市税等の滞納に係る財産の差押処分の取消しを求めたものであるが、処分庁による本件処分に基づく差押債権の取立てにより滞納市税等が完納となったため、審査請求人には回復すべき法律上の利益がなくなった。 |
却下 |
令和元年 |
2 |
令和元年 |
市税の延滞金減免不許可決定処分 | 本件審査請求に係る処分は、行政手続法第8条第1項に定める理由付記の要件を欠くため、取り消す。 ただし、延滞金の減免を許可する措置を求める審査請求人の主張は認めない。 |
一部 |
令和3年 |
3 |
令和2年 |
生活困窮者住居確保給付金の不支給決定処分 |
本件審査請求は、生活困窮者住居確保給付金の不支給決定処分の取消しを求めたものであるが、処分庁は、審査不十分のため本件処分を取り消した。 |
却下 |
令和3年 |
4 |
令和4年 |
国税徴収法第47条第1項第1号の規定による財産の差押処分 |
本件審査請求は、滞納している市税等に係る財産の差押処分の取消しを求めたものであるが、令和4年5月25日に完納となったため、本件処分が解除となり、審査請求人には回復すべき法律上の利益がなくなった。 |
却下 |
令和4年 |
5 |
令和4年 |
生活保護費用徴収決定処分 |
本件審査請求は、生活保護費用徴収決定処分の取消しを求めたものであるが、処分庁は、不正受給の意図等の有無について再検討した結果、当該意図による保護費の受領はなかったと判断したため、本件処分を取り消した。 したがって、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものとなったことから、却下する。 |
却下 | 令和4年 9月9日 |
6 |
令和5年 6月2日 |
水戸市情報公開条例に基づく全部開示決定処分 |
本件審査請求は、水戸市情報公開条例に基づく開示決定に対して提起されたものではなく、民生委員が特定個人の家庭訪問をしないこと等に対して提起されたものであるが、それらの行為は、行政不服審査法第2条に規定する「処分」に該当するものではない。 よって、本件審査請求は、不適法であって補正することができないことが明らかなものであるから、却下する。 |
却下 |
令和5年 11月21日 |
7 |
令和5年 7月1日 |
水戸市情報公開条例に基づく不開示決定処分 |
本件審査請求は、水戸市情報公開条例に基づく開示決定に対して提起されたものではなく、臨床心理士が特定個人の家庭訪問をしないことに対して提起されたものであるが、それらの行為は、行政不服審査法第2条に規定する「処分」に該当するものではない。 よって、本件審査請求は、不適法であって補正することができないことが明らかなものであるから、却下する。 |
却下 |
令和5年 11月21日 |
8 |
令和5年 7月1日 |
水戸市情報公開条例に基づく不開示決定処分 |
本件審査請求は、水戸市情報公開条例に基づく開示決定に対して提起されたものではなく、民生委員が特定個人の家庭訪問をしないこと等に対して提起されたものであるが、それらの行為は、行政不服審査法第2条に規定する「処分」に該当するものではない。 よって、本件審査請求は、不適法であって補正することができないことが明らかなものであるから、却下する。 |
却下 |
令和5年 11月21日 |
9 |
令和5年 6月2日 |
水戸市情報公開条例に基づく不開示決定処分 |
本件審査請求は、水戸市情報公開条例に基づく開示決定に対して提起されたものではなく、民生委員、臨床心理士及び保健師が特定個人の家庭訪問をしないことに対して提起されたものであるが、それらの行為は、行政不服審査法第2条に規定する「処分」に該当するものではない。 よって、本件審査請求は、不適法であって補正することができないことが明らかなものであるから、却下する。 |
却下 |
令和5年 11月21日 |
10 |
令和5年 7月1日 |
水戸市情報公開条例に基づく不開示決定処分 |
本件審査請求は、水戸市情報公開条例に基づく開示決定に対して提起されたものではなく、保健師が特定個人の家庭訪問をしないことに対して提起されたものであるが、それらの行為は、行政不服審査法第2条に規定する「処分」に該当するものではない。 よって、本件審査請求は、不適法であって補正することができないことが明らかなものであるから、却下する。 |
却下 |
令和5年 11月21日 |
11 |
令和5年 11月25日 |
審査請求の却下に係る裁決 |
本件審査請求は、審査請求人が令和5年6月2日付けで行った「民生委員が特定個人の家庭を訪問し、その居住を確認した上で、その旨の証明書を発行すべきであるにも関わらず、それらをしないこと」についての審査請求の却下に係る裁決の取消しを求めるものであるが、適用除外に関する規定をしている行政不服審査法第7条第1項第12号に該当する。 よって、本件審査請求は、不適法であって補正することができないことが明らかなものであるから、却下する。 |
却下 |
令和5年 12月11日 |
12 |
令和5年 11月25日 |
審査請求の却下に係る裁決 |
本件審査請求は、審査請求人が令和5年7月1日付けで行った「特定個人には臨床心理士の家庭訪問の必要があるにもかかわらず、それをしないこと」についての審査請求の却下に係る裁決の取消しを求めるものであるが、適用除外に関する規定をしている行政不服審査法第7条第1項第12号に該当する。 よって、本件審査請求は、不適法であって補正することができないことが明らかなものであるから、却下する。 |
却下 |
令和5年 12月11日 |
13 |
令和5年 11月25日 |
審査請求の却下に係る裁決 |
本件審査請求は、審査請求人が令和5年7月1日付けで行った「民生委員が特定個人の家庭を訪問し、同氏の居住を確認した上で、その旨の証明書を発行すべきであるにもかかわらず、それらをしないこと」についての審査請求の却下に係る裁決の取消しを求めるものであるが、適用除外に関する規定をしている行政不服審査法第7条第1項第12号に該当する。 よって、本件審査請求は、不適法であって補正することができないことが明らかなものであるから、却下する。 |
却下 |
令和5年 12月11日 |
14 |
令和5年 11月25日 |
審査請求の却下に係る裁決 |
本件審査請求は、審査請求人が令和5年6月2日付けで行った「特定個人には民生委員、臨床心理士及び保健師の家庭訪問が必要であるにもかかわらず、それをしないこと」についての審査請求の却下に係る裁決の取消しを求めるものであるが、適用除外に関する規定をしている行政不服審査法第7条第1項第12号に該当する。 よって、本件審査請求は、不適法であって補正することができないことが明らかなものであるから、却下する。 |
却下 |
令和5年 12月11日 |