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特定計量器について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

取引や証明(証明書などへの記載)に使用される特定計量器について

特定計量器をご使用の皆様へ

 計量法により、取引や証明(証明書などへの記載)に使用される家庭用ではない計量器(はかり)を特定計量器といい、2年に1回の定期検査を受けることが義務付けられています。
 水戸市においては、奇数の年度の5~6月に特定の会場で定期検査を実施しています。特定計量器をご使用の事業者様は、市の検査または計量士による代検査<外部リンク>を必ず受検してください。

体重計、調理用はかり等の家庭用特定計量器について

輸入事業者の皆様へ

 体重計、調理用はかり等の家庭用特定計量器(注1)を輸入するときは、技術基準(注2)に適合するようにしなければならず、販売するときまでに技術基準に適合していることを示す表示(いわゆる丸正マーク(注3))を付けなければなりません。

 また、前年度の輸入数量を翌年度の4月30日までに事業場の所在地を管轄する都道府県知事宛に報告しなければなりません。

販売事業者の皆様へ

 丸正マークが表示された家庭用特定計量器でなければ販売または販売の目的で陳列することはできません。

製造事業者の皆様へ

 家庭用特定計量器を製造するときは、技術基準に適合するようにしなければならず、販売するときまでに丸正マークを付けなければなりません。

(注1) 家庭用特定計量器とは、次の非自動はかり(連続的に自動計量するのではなく、静止状態で計量するはかり。)のことをいいます。

  1. 体重計…ひょう量が20キログラムを超え200キログラム以下であって、専ら体重の計量に使用するもの。
  2. 調理用はかり…ひょう量が3キログラム以下であって、専ら調理に際して食品の計量に使用するもの。
  3. 乳幼児用体重計…ひょう量が20キログラム以下であって、専ら乳幼児の体重の計量に使用するもの。

(注2) 技術基準とは、「JIS B7613(2008)家庭用はかりー一般体重計、乳幼児用体重計及び調理用はかり」のことであり、次の日本工業標準調査会(JISC)のホームページで検索・閲覧が可能です。
 日本工業標準調査会<外部リンク>(新しいウィンドウで開きます)(“JIS B7613”で検索してください。)

(注3)丸正マークは下の表示のことであり、直径8ミリメートル以上かつ製品の見えやすい箇所に表示することが必要です。

丸正マーク

お問い合わせ先

家庭用特定計量器の輸入、販売、製造について

 経済産業省 産業技術環境局 計量行政室
 電話:03-3501-1688
 Fax:03-3501-7851
 E-mail:metrology-policy@meti.go.jp

※取引や証明に使用されるはかり(特定計量器)の検査については、下記の水戸市商工課へお問い合わせください。

添付ファイルのダウンロード

家庭用特定計量器を輸入・販売している事業者の皆様へ[PDFファイル/324KB]

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