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水戸市中小企業・小規模企業振興基本条例について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

 

 水戸市では,「中小企業・小規模企業振興基本条例」を制定し,令和5年4月1日から施行しました。

条例制定の目的

 この条例は,中小企業・小規模企業の振興に関し,基本理念を定め,市の責務及び中小企業者その他の関係者の役割を明らかにするとともに,市の施策の基本的な事項を定めることにより,中小企業・小規模企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進し,本市の経済の発展及び市民生活の向上に寄与することを目的としています。

条例の概要

基本理念(第3条)

1 中小企業者の創意工夫及び自主的な努力を尊重すること。

2 中小企業者の活力が最大限発揮され,事業の持続的な発展が図られる環境を整備していくこと。

3 中小企業者並びに市,国,茨城県,大企業者,中小企業関係団体,金融機関等,教育機関及び市民が連携し,一体となって行っていくこと。

市の責務(第4条)

1 市は,前条に定める基本理念にのっとり,中小企業者の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。

2 市は,工事の発注,物品及び役務の調達等に当たっては,予算の適正な執行及び透明かつ公正な競争の確保に留意しつつ,中小企業者の受注機会の確保を図るものとする。

中小企業の役割(第5条)

1 中小企業者は,社会経済情勢の変化に適応してその事業の持続的な発展を図るため,自主的に経営の革新,経営基盤の強化等に取り組むよう努めるものとする。

2 中小企業者は,人材の確保及び育成を図るとともに,従業員の福利厚生の充実及び仕事と生活の調和を図ることができる労働環境の整備に努めるものとする。

3 中小企業者は,地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚し,自らの事業活動を通じて地域社会への貢献及び市民生活の向上に努めるとともに,市が実施する中小企業者の振興に関する施策等に連携するよう努めるものとする。

4 中小企業者は,持続可能な社会の実現に向けて,自らの事業活動を通じて地球環境の保全等に取り組むよう努めるものとする。

大企業の役割(第6条)

1 企業者は,中小企業者が本市の経済や地域社会において果たす役割の重要性を認識し,事業活動を行うに当たっては,中小企業者と連携するとともに,中小企業者との取引の適正化に努めるものとする。

2 大企業者は,市が実施する中小企業者の振興に関する施策等に協力するよう努めるものとする。

中小企業関係団体の役割(第7条)

1 中小企業関係団体は,中小企業者が行う経営の革新,経営基盤の強化等のための取組及び中小企業者の創業を積極的に支援するよう努めるものとする。

2 中小企業関係団体は,市が実施する中小企業者の振興に関する施策等に協力するよう努めるものとする。

金融機関等の役割(第8条)

1 金融機関等は,中小企業者に対し,適切かつ円滑な資金の供給,的確な経営相談の実施,有用な情報の提供等を行うことにより,中小企業者の経営の安定及び改善に関する協力並びに新たな産業の創出及び発展の支援に努めるものとする。

2 金融機関等は,市が実施する中小企業者の振興に関する施策等に協力するよう努めるものとする。

教育機関の役割(第9条)

1 教育機関は,中小企業者と連携して行う社会科見学,職場体験活動等を通じて,社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる能力等を育てる教育を推進するよう努めるものとする。

2 教育機関は,教育活動を通じて,中小企業者が行う新技術及び新商品の開発等に対する取組に協力するよう努めるものとする。

3 教育機関は,市が実施する中小企業者の振興に関する施策等に協力するよう努めるものとする。

市民の役割(第10条)

 市民は,中小企業者の振興が本市の経済の発展及び市民生活の向上に寄与することについての理解を深めるとともに,中小企業者が生産し,製造し,及び加工する製品並びに提供するサービスの利用等により中小企業者の事業の持続的な発展に協力するよう努めるものとする。

市の施策の基本方針(第11条)

1 中小企業者の経営の革新,経営基盤の強化等を支援すること。

2 中小企業者における人材の確保及び育成を支援すること。

3 中小企業者の創業及び円滑な事業承継を支援すること。

4 中小企業者の円滑な資金調達を支援すること。

5 中小企業者における地場産品の普及を促進するための活動を支援すること。

6 中小企業者において,多様な人材が働きやすい労働環境の整備の促進を図ること。

7 中小企業者における本市の特色ある地域資源を活用した事業活動を支援すること。

8 中小企業者の事業活動を通じた地球環境の保全への取組を支援すること。

9 中小企業者の振興に資する企業誘致を推進すること。

10 災害時等において,中小企業者が速やかに事業を再開するための取組を支援すること。

施行期日

 令和5年4月1日

添付ファイルのダウンロード

水戸市中小企業・小規模企業振興基本条例 [PDFファイル/167KB]

水戸市中小企業・小規模企業振興基本条例リーフレット [PDFファイル/730KB]

 

 

 

 

 

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