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先端設備等導入計画に係る固定資産税の特例措置について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2023年6月7日更新 印刷ページ表示

 中小事業者等が本市の認定を受けた先端設備等導入計画に基づき令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得した償却資産について,固定資産税の特例が受けられます。

※設備の取得日より前に先端設備等導入計画の策定・認定が必要ですので、ご注意ください。認定については、水戸市商工課のホームページをご参照ください。

特例の適用期間及び特例率

賃上げの表明

償却資産の取得時期

適用期間

特例率

なし

令和5年4月1日~ 令和7年3月31日

3年間

2分の1(2分の1 軽減)

あり

令和5年4月1日~ 令和6年3月31日

5年間

3分の1(3分の2 軽減)

あり

令和6年4月1日~ 令和7年3月31日

4年間

3分の1(3分の2 軽減)

 

対象となる中小事業者等の要件

  1. 資本金または出資金の額が1億円以下の法人
  2. 資本金または出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  3. 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

  ※ 次の法人は,資本金が1億円以下でも中小事業者等とはなりません。

  • 同一の大規模法人(資本金若しくは出資金の額が1億円超の法人または資本金若しくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人,資本金または出資金の額が5億円以上である法人との間にこの法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
  • 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

先端設備等の要件

 先端設備等導入計画に基づき取得した設備のうち,次の要件を満たすもの

  1. 生産,販売活動等の用に直接供するもの(中古資産は対象外)
  2. 投資利益率が年平均5%以上となることが見込まれるもの

対象資産

資産の種類

取得価額(1台または1基の取得価額)

機械装置

160万円以上

測定工具及び検査工具

30万円以上

器具備品

30万円以上

建物附属設備(家屋と一体で課税されるものは対象外)

60万円以上

必要書類

 償却資産申告書に次の書類を添えて提出してください。

  1. 先端設備等導入計画に係る固定資産税の課税標準の特例適用申請書
  2. 先端設備等導入計画に係る認定書の写し(認定書に添付してある資料一式を含む。)
    ※ 申告者がリース会社の場合、3,4の書類も必要です。
  3. リース契約書の写し
  4. 固定資産税軽減額計算書(公益社団法人リース事業協会の確認印のあるもの)の写し

償却資産の申告時期

 償却資産を所有している方は,毎年1月1日(賦課期日)現在の状況を申告する必要があります。対象資産を新規取得した場合は,取得した年の翌年の1月31日(法定期限)までに申告してください。

添付ファイルのダウンロード

先端設備等導入計画に係る固定資産税の課税標準の特例適用申請書 [Wordファイル/19KB]
先端設備等導入計画に係る固定資産税の課税標準の特例適用申請書 [PDFファイル/96KB]

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