本文
情報公開制度
情報公開制度とは
市が仕事を進めるうえで保有している情報を、皆さんに提供する制度です。大きく分けると3つに分類できます。
- 皆さんの請求に応じて情報を開示する開示制度
- 市が自ら情報を提供する提供制度
- 法令等により公表が義務づけられている公表義務制度
1の開示制度の窓口は、情報公開センターまたはそれぞれの仕事を担当しているところです。
2の提供制度と3の公表義務制度については、それぞれの仕事を担当しているところが窓口です。
情報公開センター
情報公開センターは、皆さんの請求に応じて行政資料を開示する制度の窓口です。ただし、官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的としたものは、開示請求の対象外です。
実施している機関(開示請求を受ける機関)
実施している市の機関は、次のとおりです。
- 市長部局
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 公平委員会
- 監査委員
- 農業委員会
- 固定資産評価審査委員会
- 消防長
- 公営企業管理者(水道部・下水道部)
開示を請求できる方
だれでも請求できます。
開示請求の方法
市役所本庁舎3階にある情報公開センターまたはそれぞれの仕事をしているところへ、開示請求書を提出してください。(郵送、FaxまたはEメールによる送付も可能です。)
取扱時間は午前8時30分~午後5時15分(正午~午後1時を除く。)です。
前もって電話などにより必要な情報を照会していただくと便利です。
Faxにより開示請求書を提出する場合は,029‐232‐9295宛てに提出してください。
Eメールにより開示請求書を提出する場合は、koukai@city.mito.lg.jp宛てに提出してください。
開示・不開示の決定
原則として開示請求があった日から15日以内に決定します。
開示の方法と費用
お知らせした日時に情報公開センターで開示します。開示は、閲覧や写しの交付により行います。閲覧は無料ですが、写しの交付には以下の実費がかかります。
- A3判までの用紙 1枚(片面)につき10円
- CD-R1枚につき200円
※業務委託により用意した文書等の場合は,その委託費相当分がかかります。
決定に不服があるとき
審査請求ができます。不服がある場合は、3ヵ月以内に実施機関に対して審査請求書を提出してください。実施機関は審査請求があったときは、「情報公開・個人情報保護審査会」に諮ります。「情報公開・個人情報保護審査会」は、市長が委嘱する5人以内の委員で構成し、公正に判断してもらうものです。実施機関は、審査会の意見を尊重して開示・不開示等の再決定を行います。
行政資料の自由閲覧
情報公開センターの閲覧コーナーに備付けの行政資料は、閲覧コーナー内で自由に閲覧することができます。また、備付けのコイン式複写機(料金は次のとおり。)を利用し、自由に複写することもできます。
前もって電話などにより必要な情報を照会していただくと便利です。
白黒 A3判またはA4判1枚(片面)につき10円
カラー A3判またはA4判1枚(片面)につき20円
水戸市行政資料等の自由閲覧等に関する要項 [Wordファイル/17KB]
国の情報公開制度について
茨城行政監視行政相談センターでは、国の情報公開制度の円滑な運用を確保するため、「情報公開・行政手続案内所」を開設しています。
情報公開・行政手続制度案内所<外部リンク>(新しいウィンドウで開きます)