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水戸駅前三の丸地区市街地再開発組合に関係する図書の縦覧を行っています

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2024年1月18日更新 印刷ページ表示

水戸駅前三の丸地区市街地再開発組合の設立認可に係る事業の施行地区及び設計の概要を表示する図書の縦覧について

 平成29年5月17日付けで都市再開発法(昭和44年法律第38号)第11条第1項の規定により、茨城県知事から水戸駅前三の丸地区市街地再開発組合の設立が認可され、同法第19条第1項の規定による施行地区及び設計の概要を表示する図書の送付を受けましたので、同法第19条第4項の規定及び都市再開発法施行令(昭和44年政令第232号)第2条の2の規定により、この図書の縦覧を行います。

関係図書の縦覧について

  1. 組合の名称
    水戸駅前三の丸地区市街地再開発組合
  2. 縦覧の場所
    水戸市中央1丁目4番1号
    水戸市 都市計画部 市街地整備課
  3. 縦覧の期間
    平成29年5月19日から都市再開発法第45条第6項(組合解散)または同法100条(建築工事の完了の公告等)の日まで
    (ただし土曜日、日曜日及び祝日を除く。)
  4. 縦覧の時間
    午前8時30分から午後5時15分まで

定款及び事業計画の変更に伴う水戸駅前三の丸地区市街地再開発組合の施行地区及び設計の概要を表示する図書の縦覧について【第1回変更】

 平成29年12月18日付けで都市再開発法(昭和44年法律第38号)第38条第1項の規定により、茨城県知事から水戸駅前三の丸地区第一種市街地再開発事業の定款及び事業計画の変更が認可され、同法第38条第2項において準用する同法第19条第1項の規定による施行地区及び設計の概要を表示する図書の送付を受けましたので、同法第19条第4項の規定及び都市再開発法施行令(昭和44年政令第232号)第2条の2の規定により、この図書の縦覧を行います。

関係図書の縦覧について

  1. 縦覧の場所
    水戸市中央1丁目4番1号
    水戸市 都市計画部 市街地整備課
  2. 縦覧の期間
    平成29年12月18日から都市再開発法第45条第6項(組合解散)または同法100条(建築工事の完了の公告等)の日まで
    (ただし土曜日、日曜日及び祝日を除く。)
  3. 縦覧の時間
    午前8時30分から午後5時15分まで

定款及び事業計画の変更に伴う水戸駅前三の丸地区市街地再開発組合の施行地区及び設計の概要を表示する図書の縦覧について【第2回変更】

 令和4年3月10日付けで都市再開発法(昭和44年法律第38号)第38条第1項の規定により、茨城県知事から水戸駅前三の丸地区第一種市街地再開発事業の定款及び事業計画の変更が認可され、同法第38条第2項において準用する同法第19条第1項の規定による施行地区及び設計の概要を表示する図書の送付を受けましたので、同法第19条第4項の規定及び都市再開発法施行令(昭和44年政令第232号)第2条の2の規定により、この図書の縦覧を行います。

関係図書の縦覧について

  1. 縦覧の場所
    水戸市中央1丁目4番1号
    水戸市 都市計画部 市街地整備課
  2. 縦覧の期間
    令和4年3月16日から都市再開発法第45条第6項(組合解散)または同法100条(建築工事の完了の公告等)の日まで
    (ただし土曜日、日曜日及び祝日を除く。)
  3. 縦覧の時間
    午前8時30分から午後5時15分まで

定款及び事業計画の変更に伴う水戸駅前三の丸地区市街地再開発組合の施行地区及び設計の概要を表示する図書の縦覧について【第3回変更】

 令和4年9月15日付けで都市再開発法(昭和44年法律第38号)第38条第1項の規定により、茨城県知事から水戸駅前三の丸地区第一種市街地再開発事業の定款及び事業計画の変更が認可され、同法第38条第2項において準用する同法第19条第1項の規定による施行地区及び設計の概要を表示する図書の送付を受けましたので、同法第19条第4項の規定及び都市再開発法施行令(昭和44年政令第232号)第2条の2の規定により、この図書の縦覧を行います。

関係図書の縦覧について

  1. 縦覧の場所
    水戸市中央1丁目4番1号
    水戸市 都市計画部 市街地整備課
  2. 縦覧の期間
    令和4年9月26日から都市再開発法第45条第6項(組合解散)または同法100条(建築工事の完了の公告等)の日まで
    (ただし土曜日、日曜日及び祝日を除く。)
  3. 縦覧の時間
    午前8時30分から午後5時15分まで

定款及び事業計画の変更に伴う水戸駅前三の丸地区市街地再開発組合の施行地区及び設計の概要を表示する図書の縦覧について【第4回変更】

 令和6年1月4日付けで都市再開発法(昭和44年法律第38号)第38条第1項の規定により、茨城県知事から水戸駅前三の丸地区第一種市街地再開発事業の定款及び事業計画の変更が認可され、同法第38条第2項において準用する同法第19条第1項の規定による施行地区及び設計の概要を表示する図書の送付を受けましたので、同法第19条第4項の規定及び都市再開発法施行令(昭和44年政令第232号)第2条の2の規定により、この図書の縦覧を行います。

関係図書の縦覧について

  1. 縦覧の場所
    水戸市中央1丁目4番1号
    水戸市 都市計画部 市街地整備課
  2. 縦覧の期間
    令和6年1月18日から都市再開発法第45条第6項(組合解散)または同法100条(建築工事の完了の公告等)の日まで
    (ただし土曜日、日曜日及び祝日を除く。)
  3. 縦覧の時間
    午前8時30分から午後5時15分まで