本文
開発行為に伴う児童遊園の設置について
開発行為に伴う児童遊園の設置について
開発行為に伴って児童遊園を設置する場合、開発行為の申請者は、任意様式の申請書(記載内容:開発区域の名称・住所、開発面積、設置する児童遊園の面積)、及び添付書類(児童遊園の位置図、施設平面図、施設構造図等)を公園緑地課宛てに2部提出し、都市計画法第32条に基づく同意を得てください。
本文
開発行為に伴って児童遊園を設置する場合、開発行為の申請者は、任意様式の申請書(記載内容:開発区域の名称・住所、開発面積、設置する児童遊園の面積)、及び添付書類(児童遊園の位置図、施設平面図、施設構造図等)を公園緑地課宛てに2部提出し、都市計画法第32条に基づく同意を得てください。