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医療機関へのお知らせ

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2024年5月1日更新 印刷ページ表示

市内医療機関管理者の皆さんへ、次のとおりお知らせいたします。

​令和6年度茨城県病床機能転換等促進事業について(2024年5月)

茨城県では、地域医療構想における2025年の病床数の必要量のうち、不足が見込まれる病床機能を確保することを目的に、地域医療介護総合確保基金を活用した「令和6年度茨城県病床機能転換等促進事業」を実施しています。

詳細は茨城県のホームページ<外部リンク>をご確認ください。

サイバーセキュリティ対策を強化しましょう(2023年10月)

今般、医療機関に対するサイバー攻撃により、医療の提供に甚大な被害をもたらす可能性が高まっているため、サイバーセキュリティの確保について必要な措置を行うことが医療法施行規則第14条第2項に追加されました。

医療法施行規則の一部を改正する省令について [PDFファイル/148KB]

各医療機関におかれましては、下記資料をご活用いただき、セキュリティ対策を行うようお願いします。

医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第6.0版(令和5年5月)<外部リンク>
医療機関におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト [PDFファイル/599KB]
医療機関におけるサイバーセキュリティ対策チェックリストマニュアル~医療機関・事業者向け~ [PDFファイル/1.06MB]
医療機関におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト [Excelファイル/34KB]
サイバーセキュリティ9つの心得 [PDFファイル/5.78MB]

 

​医療機関のサイバーセキュリティに係るFortios脆弱性情報への対応について(注意喚起)(2022年12月)

医療機関においてランサムウェアによるサイバー攻撃事案が発生し、地域の医療提供体制に影響が出ている事例が発生していることについて、11月にも「サイバーセキュリティ対策の強化について [PDFファイル/3.71MB]」により、注意喚起したところです。


今般、特にFortiosについて脆弱性が発見されていることから「Fortiosに関する脆弱性情報への対応について(注意喚起) [PDFファイル/4.01MB]」についてお知らせします。


なお、万が一、サイバー攻撃により医療情報システムに障害が発生し、個人情報の漏洩や医療提供体制に支障が生じるまたはそのおそれがある事案であると判断された場合には、早くに厚生労働省医政局研究開発振興課医療情報技術推進室(03-3595-2430)に連絡いただくとともに、茨城県保健医療部保健政策課(029-301-6203)へも一報いただきますよう、お願いします。​

 

医療機関における洗濯の​業務委託について一部改正がありました(2022年9月)

今般、 過酢酸による消毒方法が有用であるとの知見に基づき、 「クリーニング所における消毒方法等について」及び「クリーニング所における衛生管理要領」が一部改正されたことに伴い 、下記通知の改正がありましたのでご確認ください。

「病院、診療所等の業務委託について」の一部改正について [PDFファイル/551KB]

 

医療機関における業務継続計画(Bcp)の策定について(2022年7月)

医療機関において新型コロナウイルス等の感染症蔓延時や大規模な自然災害時においても医療提供体制を継続するために必要となる業務継続計画(Bcp)を作成するにあたり、参考となる手引き等が茨城県保健医療部保健政策課HP<外部リンク>に掲載されておりますので、参考に活用してください。

 

院内感染対策サーベイランス(Janis)に係る参加医療機関の申し込みについて(2022年4月)

院内感染対策サーベイランスについて、診療所も対象であることが明確化され、本事業への追加募集が毎月行われることになりました。申込をご希望される医療機関は、下記関連リンク「厚生労働省院内感染対策サーベイランス事業」にて参加申込書を作成し、水戸市保健所に提出してください。

 手順1 上述関連リンクホームページ内の「参加申込書作成フォーム」に必要事項を入力

 手順2 フォーム上で参加申込書を印刷(手書きは受付不可)し、簡易書留等で「〒310-0852 水戸市笠原町993-13 水戸市保健所保健総務課医事薬事室」まで郵送または窓口に提出

 締切:毎月10日必着(10日が休日の場合はその直前の平日)

提出された参加申込書は、水戸市が取りまとめ、厚生労働省の担当部署に送付いたします。その後、提出月の翌月15日までにログイン情報通知書が参加申し込みただいた医療機関に届きます。

なお、不明な点がある場合は、下記関連リンク「厚生労働省院内感染対策サーベイランス事業」の問い合わせ先に相談してください。

医療事故調査制度について(2021年8月)

医療の場における予期しない死亡の原因を調査する「医療事故調査制度」が2015年10月より開始されました。この制度により、医療機関には医療事故(※)を報告し、調査する義務が発生しました。制度の詳細や調査の流れについては、「予期しない死亡の原因を調査し、再発防止を図る制度とは?[PDFファイル/244KB]」および一般社団法人日本医療安全調査機構のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
※この制度における医療事故の定義は医療法第6条の10第1項で規定されたものです。

医療ガスの安全管理について

医療ガスの安全管理に関して新たに通知が発出されました。なお、過去に発出された通知から用語等の更新を行ったものであるため、新たに安全管理等の作業が発生するものではありません。

その他お知らせ

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