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市街化調整区域の土地を資材置き場として使用したいのですが、何か規制はありますか。

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年7月21日更新 印刷ページ表示

回答

ただ単に資材を置くだけでは、都市計画法に基づく規制の対象にはなりませんが、建物を建築する場合には規制の対象となります。
なお、建物を建築しない場合でも、1ヘクタール以上の土地の区画形質を変更する場合には、水戸市土地開発事業の適正化に関する指導要項が適用されます 。