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自分の知らない間に婚姻などの届出をされないような方法があったら教えてください。

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年7月20日更新 印刷ページ表示

回答

婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知の5つの届出については、不受理の申出をすることができます。
不受理の申出は、申出をする方が、直接、戸籍受付の窓口に出頭し、本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民記録カード等)を提示していただいたうえで、ご本人のみが申し出ることができます。
この申出をされると、不受理の申出をした届出は、本人が本人確認ができるものをお持ちになり窓口にお越しにならない限りは、届出を受理することができません。
また、不受理申出を取り下げる場合も、同様に本人確認ができるものをお持ちになって窓口にお越しいただくことになります。