○水戸市立図書館条例施行規則
平成元年3月10日
水戸市教委規則第3号
注 平成8年3月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条―第10条)
第2章 館内利用(第11条―第12条の2)
第3章 個人の館外利用(第13条―第18条)
第4章 団体の館外利用(第19条―第22条)
第5章 削除
第6章 施設の使用(第27条―第31条)
第7章 寄贈(第32条・第33条)
第8章 雑則(第34条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,水戸市立図書館条例(昭和55年水戸市条例第20号)第8条の規定に基づき,条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 水戸市立図書館(以下「図書館」という。)に,次の係を置く。
図書館の名称
係の名称
水戸市立中央図書館
管理係
図書係
新館開設準備係
水戸市立東部図書館
図書係
水戸市立西部図書館
図書係
水戸市立見和図書館
図書係
水戸市立常澄図書館
図書係
(平17教委規則20・平18教委規則17・平20教委規則18・一部改正)
(事務分掌)
第3条 前条に規定する係の事務分掌は,別表のとおりとする。
(職員)
第4条 水戸市立中央図書館(以下「中央図書館」という。)に,館長,副館長,係長その他必要な職員を置く。
2 水戸市立東部図書館(以下「東部図書館」という。),水戸市立西部図書館(以下「西部図書館」という。),水戸市立見和図書館(以下「見和図書館」という。)及び水戸市立常澄図書館(以下「常澄図書館」という。)に,館長,係長その他必要な職員を置く。
(平18教委規則17・平20教委規則18・一部改正)
第5条 館長は,上司の命を受け,所属の事務を掌理し,所属の職員を指揮監督する。
2 副館長は,館長を補佐し,上司の命を受け,所属の事務を整理し,及び所属の職員を指揮監督し,並びに館長に事故あるとき,又は館長が欠けたときは,その職務を代理する。
3 係長は,上司の命を受け,所属の事務を処理し,所属の職員を指揮する。
4 職員は,上司の命を受け,分担の事務を行う。
(平13教委規則6・一部改正)
第6条 必要に応じ,図書館に副参事,主査及び主幹を置く。
第7条 副参事は,上司の命を受け,特に命じられた困難な事務を処理する。
2 主査及び主幹は,上司の命を受け,特に命じられた事務を処理する。
(開館時間)
第8条 図書館の開館時間は,次の表のとおりとする。ただし,水戸市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは,これを変更することができる。
図書館の名称
開館時間
中央図書館
常澄図書館
午前9時30分から午後7時(日曜日,土曜日及び国民の祝日は,午後5時15分)まで
東部図書館
西部図書館
見和図書館
午前9時30分から午後7時(日曜日,土曜日及び国民の祝日は,午後5時15分)まで。ただし,第28条に規定する館内施設については,午前9時30分から午後10時までとする。
(平18教委規則17・平19教委規則19・平20教委規則18・一部改正)
(休日)
第9条 図書館の休日は,次の各号に掲げるとおりとする。ただし,教育委員会が特に必要があると認めるときは,これを変更し,又は臨時に休日とすることができる。
(1) 月曜日(中央図書館,東部図書館及び西部図書館に限る。),金曜日(見和図書館及び常澄図書館に限る。)及び毎月(11月を除く。)の第1木曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日のうち,教育委員会が別に定める日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(4) 年度内において,14日を超えない範囲で教育委員会が別に定める日
(平8教委規則2・平14教委規則4・平18教委規則17・平20教委規則18・一部改正)
(遵守事項)
第10条 入館者は,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 館内においては,静粛にし,他人に迷惑をかけないこと。
(2) 所定の場所以外で喫煙,飲食等をしないこと。
(3) その他係員の指示に従うこと。
第2章 館内利用
(利用手続)
第11条 開架室に所蔵している図書,記録,視聴覚資料(映画フィルム等を除く。)その他の資料(以下「図書館資料」という。)は,館内の所定の場所で自由に利用することができる。
2 閉架書庫に所蔵している図書館資料を館内で利用しようとする者は,館内利用申込書(様式第1号)により教育委員会に申し込まなければならない。ただし,教育委員会が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。
(平13教委規則6・全改)
(図書館資料の複写)
第12条 図書館資料(図書,記録その他の資料に限る。次条において同じ。)の複写の交付を受けようとする者は,図書館資料複写申込書兼領収証書(控)(様式第2号)により教育委員会に申し込まなければならない。
2 前項に規定する複写は,複写の交付を受けようとする者の調査研究の目的のためのみに行うことができるものとする。
(平13教委規則6・平15教委規則3・一部改正)
(費用の負担)
第12条の2 前条の規定により図書館資料の複写の交付を受けようとする者は,当該複写に要する費用を,次の各号に掲げる区分により負担しなければならない。
(1) 乾式複写機により複写したもの(黒単色刷りのものに限る。)の交付 次に掲げる用紙の大きさの区分に応じ,それぞれ次に定める金額
ア 日本工業規格B列5番,A列4番及びB列4番 1枚につき10円(両面に複写したものを交付するときは,片面を1枚として費用の額を算定する。)
イ 日本工業規格A列3番 1枚につき20円(両面に複写したものを交付するときは,片面を1枚として費用の額を算定する。)
(2) 乾式複写機により複写したもの(多色刷りで前号ア又はイに掲げる用紙の大きさのものに限る。)の交付 1枚につき60円(両面に複写したものを交付するときは,片面を1枚として費用の額を算定する。)
2 前項の費用は,複写の交付を受けるときに納入するものとする。
3 図書館資料の複写の交付を受けようとする者は,第1項の費用のほか郵送料を送付して,図書館資料の複写の送付を求めることができる。
(平13教委規則6・追加)
第3章 個人の館外利用
(利用の対象)
第13条 図書館資料を館外で利用することができる者は,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市内に居住する者
(2) ひたちなか市,那珂市,笠間市,茨城町,大洗町,城里町及び東海村に居住する者(次号に該当する者を除く。)
(3) 市外に居住する者のうち,市内に通学し,又は通勤する者
(4) その他教育委員会が適当と認める者
(平13教委規則10・平16教委規則10・平17教委規則12・平18教委規則11・平20教委規則18・一部改正)
(利用登録)
第14条 図書館資料の貸出しを受けようとする者は,利用登録申請書(様式第3号)を教育委員会に提出するとともに,住所,氏名等が確認できるものを提示し,利用登録を受けなければならない。
2 教育委員会は,前項に規定する利用登録をしたときは,当該利用登録申請者に水戸市立図書館利用カード(様式第4号。以下「利用カード」という。)を交付するものとする。
3 前項の規定により利用カードの交付を受けた者は,交付された利用カードを他人に貸与し,又は譲渡してはならない。
4 第1項の規定により利用登録を受けた者は,利用登録申請書の記載事項に変更が生じたとき,又は交付を受けた利用カードを亡失し,破損し,若しくは汚損したときは,速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(平18教委規則11・一部改正)
(利用手続)
第15条 図書館資料を館外で利用しようとする者は,前条第2項の規定により交付を受けた利用カードを教育委員会に提示しなければならない。
第16条 前条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる者で,教育委員会が特に必要があると認める者は,電話又は郵便により図書に関する館外利用の申し込みを行い,郵送による貸出しを受けることができる。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳を所持し,かつ,その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する1級から3級までに該当する者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通達)に規定する療育手帳を所持し,かつ,その障害の程度が療育手帳制度の実施について(昭和48年厚生省発児第725号厚生省児童家庭局長通達)第3の1(1)に規定する者
(平17教委規則12・一部改正)
(利用数量及び貸出期間)
第17条 館外において同時に利用することができる図書は,1人につき10冊以内,図書以外の図書館資料は,1人につき5点以内とする。
2 図書館資料の貸出期間は,貸出しの日から15日以内とする。
3 教育委員会は,特に必要があると認めるときは,前2項の規定にかかわらず,利用数量及び貸出期間を変更することができる。
(貸出しをしない図書館資料)
第18条 貴重図書,参考図書その他教育委員会が館外貸出しをすることが不適当と認める図書館資料については,貸出しをしない。ただし,教育委員会が特に必要があると認めるときは,この限りでない。
(平13教委規則6・一部改正)
第4章 団体の館外利用
(利用の対象)
第19条 図書館資料を館外で利用することができる団体は,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市内の読書団体
(2) その他教育委員会が適当と認める団体
(平17教委規則12・平20教委規則18・一部改正)
(利用数量及び貸出期間)
第20条 館外において同時に利用することができる図書は,1団体につき600冊以内,図書以外の図書館資料は,1団体につき10点以内とする。
2 図書館資料の貸出期間は,貸出しの日から4カ月以内とする。ただし,図書以外の図書館資料についての貸出期間は,貸出しの日から15日以内とする。
(平16教委規則5・一部改正)
(利用状況の報告)
第21条 図書館資料の館外貸出しを受けた団体は,その利用状況について教育委員会に報告するものとする。
(準用規定)
第22条 第14条第15条第17条第3項及び第18条の規定は,団体の館外利用について準用する。
第5章 削除
(平20教委規則18)
第23条から第26条まで 削除
(平20教委規則18)
第6章 施設の使用
(使用の対象)
第27条 図書館の施設(以下「館内施設」という。)を使用することができるものは,市内の読書団体等とする。ただし,教育委員会が特に必要があると認めるときは,この限りでない。
(使用できる施設)
第28条 前条に規定する館内施設は,次のとおりとする。
図書館の名称
館内施設の名称
中央図書館
視聴覚室
東部図書館
視聴覚室,創作室,会議室
西部図書館
視聴覚室,創作室,会議室
見和図書館
視聴覚室
(平13教委規則6・平18教委規則17・一部改正)
(使用手続)
第29条 館内施設を使用しようとするものは,使用予定日3日前までに図書館施設使用申請書(様式第5号)を教育委員会に提出し,許可を受けなければならない。
2 教育委員会は,前項の規定による申請を許可したときは,図書館施設使用許可書(様式第6号)を交付するものとする。
3 前項の規定により利用の許可を受けたものは,当該許可に係る事項に変更が生じたときは,図書館施設使用許可書を添えて教育委員会に届け出なければならない。
(平20教委規則18・一部改正)
(使用の制限)
第30条 教育委員会は,次の各号のいずれかに該当する場合は,前条に規定する許可をしないことができる。
(1) 図書館の運営上特に支障があると認めるとき。
(2) その他館内施設の使用を不適当と認めるとき。
2 教育委員会は,前条に規定する許可をした後においても,前項各号のいずれかに該当すると認めるときは,その許可を取り消し,又は使用を中止させることができる。
(平20教委規則18・一部改正)
(使用状況の報告)
第31条 館内施設を使用したものは,その使用状況について教育委員会に報告するものとする。
(平13教委規則6・一部改正)
第7章 寄贈
(寄贈)
第32条 教育委員会は,図書館資料の寄贈を受けることができる。
(平13教委規則6・一部改正)
(寄贈資料の取扱い)
第33条 寄贈を受けた図書館資料は,他の図書館資料と同様の取扱いをするものとする。
第8章 雑則
(平19教委規則14・旧第9章繰上)
(補則)
第34条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
(平19教委規則14・旧第35条繰上)
付 則
1 この規則は,平成元年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際,現に改正前の水戸市立図書館条例施行規則の規定に基づいて貸出された図書館資料の取扱いについては,なお従前の例による。
付 則(平成元年11月27日教委規則第11号)
この規則は,平成元年12月1日から施行する。
付 則(平成3年11月13日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は,平成3年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に作成した用紙は,施行日以後においても当分の間所要の補正を行い使用することができる。
付 則(平成4年4月16日教委規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は,平成4年4月23日から施行する。
(水戸市教育委員会公印規則の一部改正)
2 水戸市教育委員会公印規則(平成4年水戸市教育委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(水戸市教育委員会の職員で特別の勤務に従事する職員の勤務時間の特例に関する規則の一部改正)
3 水戸市教育委員会の職員で特別の勤務に従事する職員の勤務時間の特例に関する規則(昭和53年水戸市教育委員会規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付 則(平成4年10月1日教委規則第46号)
この規則は,公布の日から施行する。
付 則(平成8年3月15日教委規則第2号)
この規則は,平成8年4月1日から施行する。
付 則(平成13年3月30日教委規則第6号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
付 則(平成13年8月7日教委規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は,公の施設の広域利用に関する協定の実施のための特例条例(平成13年水戸市条例第35号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成13年9月1日)
(水戸公民館管理規則の一部改正)
2 水戸市公民館管理規則(昭和56年水戸市教育委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(みと好文カレッジ条例施行規則の一部改正)
3 みと好文カレッジ条例施行規則(平成6年水戸市教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付 則(平成14年3月1日教委規則第4号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
付 則(平成15年2月25日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に作成した様式の用紙は,同日以後においても,当分の間,所要の補正を行い,使用することができる。
付 則(平成16年3月30日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。ただし,様式第5号の改正規定は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に作成した各様式の用紙は,同日以後においても,当分の間,所要の補正を行い,使用することができる。
付 則(平成16年10月6日教委規則第10号)
この規則は,平成16年10月16日から施行する。
付 則(平成17年1月7日教委規則第12号)
この規則は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中第16条及び第19条の改正規定 公布の日
(2) 第1条中第13条第2号の改正規定 平成17年1月21日
(3) 第2条の規定 平成17年2月1日
付 則(平成17年3月31日教委規則第20号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成18年3月3日教委規則第11号)
この規則は,平成18年3月19日から施行する。
付 則(平成18年3月28日教委規則第17号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成19年3月28日教委規則第14号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成19年6月7日教委規則第19号)
この規則は,平成19年7月1日から施行する。
付 則(平成20年3月28日教委規則第18号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は平成20年4月1日から,第2条の規定は同月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に作成した各様式の用紙は,同日以後においても,当分の間,所要の補正を行い,使用することができる。

別表(第3条関係)
(平20教委規則18・全改・一部改正)
図書館の名称
係の名称
事務分掌
中央図書館
管理係
1 図書館の維持管理に関すること。
2 図書館の予算経理及び庶務に関すること。
3 水戸市立図書館協議会に関すること。
4 その他他の係に属しないこと。
図書係
1 図書館の事業の企画運営に関すること。
2 図書館資料の収集・整理・保存及び提供に関すること。
3 図書館業務の電算処理に関すること。
4 学校・公民館図書室等との連携に関すること。
5 読書活動の推進に関すること。
6 視聴覚ライブラリーに関すること。
新館開設準備係
1 新設図書館に関すること。
東部図書館
西部図書館
見和図書館
常澄図書館
図書係
1 図書館の維持管理に関すること。
2 図書館の事業の企画運営に関すること。
3 図書館資料の収集・整理・保存及び提供に関すること。
4 読書活動の推進に関すること。
5 図書館の庶務に関すること。

様式第1号(第11条関係)

館内利用申込書

年  月  日

氏名

 

電話番号

 

資料名

 

 

 

 

 

 

 

 

備考

 

様式第2号(第12条関係)
(平15教委規則3・全改)

図書館資料複写申込書兼領収証書(控)

年  月  日

  水戸市教育委員会  様

住所                   

氏名                   

 調査研究のため,資料の複写の交付を受けたいので,次のとおり申し込みます。

資料名

複写ページ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考

複写枚数

黒単色刷り(B5,A4,B4)           枚

黒単色刷り(A3)               枚

多色刷り                  枚

領収印

 

領収金額

                      円

 注1 図書館資料は,個人の調査研究の用に限り,一著作物の一部分を1部のみ複写することができます。

  2 太枠の中を記入してください。                      

  領収証書

年度

               様

  図書館資料複写代金

  金額           円

 上記の金額を領収しました。

領収印

 

様式第3号(第14条関係)
(平16教委規則5・全改,平20教委規則18・一部改正)

利用登録申請書

 *太線の中だけ記入してください。                                (水戸市立図書館)

申請年月日

利用カード番号

住所コード

受付者名

登録館

年  月  日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フリガナ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生年月日

M:明治 T:大正 S:昭和 H:平成

氏名

年    月    日   

保護者名

(中学生以下の場合は,必ず記入してください。)

勤務先又は学校名

(広域市町村圏外に居住の場合は,必ず記入してください。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(電話番号      ―      内線番号    )

 

(所在地)

住所

(郵便番号    ―     ) (電話番号    ―    ―       1:自宅 4:呼出 6:携帯)

方書

(マンション名,アパート名,団地名等を記入してください。)

帰省先住所

(郵便番号     ―      ) (電話番号     ―     ―      )

注1 登録後,申請事項に変更を生じた場合は,そのつどお申し出ください。

 2 1年に1度,住所等の確認ができるものを御提示いただきますので,御了承ください。

様式第4号(第14条関係)
(平18教委規則17・全改,平20教委規則18・一部改正)

(表)

水戸市立図書館利用カード

イメージ

 

 

 

 

 

図書館ごとのバーコード

 

氏名

MITO CITY LIBRARY

 

 

(裏)

◎ 休館日:月曜日(中央・東部・西部)・金曜日(見和・常澄)

      毎月第1木曜日(11月を除く。)・年末年始・図書整理日

◎ 利用カードは,ほかの人に貸さないでください。

◎ 利用カードを紛失したり申請事項に変更が生じたときは,最寄りの図書館までお知らせください。

                                  

 

水戸市立図書館

 

 

 

中央:

東部:

 

西部:

見和:

常澄:

 

ホームページ

 

E-mail

 

様式第5号(第29条関係)
(平20教委規則18・全改)

図書館施設使用申請書

  年  月  日  

  水戸市教育委員会 様

申請者 住所             

団体名             

代表者             

(電話   ―    )  

 次のとおり申請します。

使用室名

 

使用予定人数

人 

使用日時

  年  月  日 午

  時  分〜午

  時  分

使用目的

 

使用備品

 

※使用許可年月日及び番号

※  年  月  日 

第     号 

※受付者印

 

※印欄は記入しないこと。

様式第6号(第29条関係)
(平20教委規則18・追加)

図書館施設使用許可書

第     号  

年  月  日  

           様

水戸市教育委員会    印  

 次のとおり許可します。

使用室名

 

使用予定人数

人 

使用日時

  年  月  日 午

  時  分〜午

  時  分

使用目的

 

使用備品

 

(注意事項)

1 使用後は,机・椅子等を原状に戻し,消灯,戸締りを完全に行ってください。

2 その他施設の使用に当たっては,職員の指示に従ってください。