改葬について
改葬とは、墓地・納骨堂に埋蔵・収蔵されている遺骨を他の墓地・納骨堂へ移すことをいいます。改葬するには遺骨が埋蔵されている市町村より許可を得る必要があります。
改葬許可の手順
- 申請書(改葬許可申請書)に必要事項を記入する。
※ 申請書は遺骨1体につき1枚になります。(遺骨が存在しない場合は改葬の手続きは不要です。)
※ 申請書はこのページ内からダウンロードできます。(衛生管理課の窓口にもあります。) - 申請書に、遺骨が埋蔵されている墓地の管理者(住職・代表者等)及び使用者(使用権を持つ名義人)より署名・押印を受ける。
- 申請書を衛生管理課へ提出する。
- 交付された改葬許可証は、遺骨を移す際に改葬先の墓地の管理者へ提出する。
なお、上記は水戸市の場合ですが、改葬の手続きは市町村により異なる場合がありますので、詳しくは各市町村の担当課までお問い合わせください。
お問い合わせ先
衛生管理課
電話番号:029-232-9160 /ファクス:029-232-9261
〒310-8610 茨城県水戸市中央1-4-1 本庁舎南側臨時庁舎1階
業務時間:午前8時30分から午後5時15分まで /休業日:土・日曜日,祝日