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事業系ごみの処理方法

ページID:0003411 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

 事業系ごみは、産業廃棄物と事業系一般廃棄物に分けられます。産業廃棄物は事業活動に伴い発生したごみのうち、法律で定められた20種類になります。(下記の項目「産業廃棄物」参照)

 産業廃棄物以外のごみが事業系一般廃棄物となりますので、下記の方法により、自らの責任において適正に処理してください。

事業系一般廃棄物

 種類ごとに分別して清掃工場へ自己搬入する(処理できないものは除く)か、各地区の一般廃棄物収集運搬業許可業者に収集を依頼してください。

1 一般廃棄物収集運搬業許可業者に依頼する。

水戸市一般廃棄物収集運搬業許可業者一覧

2 清掃工場に自己搬入する。

 水戸市清掃工場(えこみっと)には、燃えるごみ(茶がら、野菜くず、残飯等の生ごみ等)、燃えないごみ、資源物(コピー用紙、新聞紙、ダンボール等)が搬入できます。産業廃棄物(法令で定められているもの)は搬入できません。

ごみの自己搬入について

産業廃棄物

1 ごみの種類

(全業種) 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん

(業種限定)紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物性固形不要物、家畜のふん尿、家畜の死体

2 処理方法

 産業廃棄物収集運搬業許可業者に収集を依頼するか、産業廃棄物処分業許可業者に自ら搬入する。