印鑑登録の手続き
登録できる方
水戸市に住民登録している方が登録できます。ただし、15歳未満の方・成年被後見人は登録できません。
登録できる印鑑は1人1つです。また、1つの印鑑を同じ世帯の方で共用して登録することはできません。
登録できる印鑑について
住民登録されている氏名を表した印鑑。(氏または名のみでも可)外国人の方は通称名(カタカナ等)で登録もできます。
大きさは一辺が8ミリメートル以上25ミリメートル以下の正方形に収まる印鑑で、ゴム印等変形しやすい印鑑は登録できません。
登録に必要なもの
本人による申請の場合
- 登録する印鑑
- 窓口に来られた方(本人)の本人確認ができるものの提示。
(下記の1~3のいずれかによる方法で本人確認させていただきます。)
1 または 2 による方法で本人確認を行った場合は、即日登録(印鑑登録証の交付)することができます。
3 による方法で本人確認を行った場合は、申請日に印鑑登録証の交付はできません。(印鑑登録証明書の交付もできません。)
- 公的機関が発行した顔写真付きの身分証明書がある場合
運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード、身障・療育手帳(顔写真付)、写真付住民基本台帳カード等公的機関が発行した顔写真付きの証明書。
- 保証人付による申請
保証人(印鑑登録をしている方がなることができます。)による保証の書面の提出に加えて、申請者の保険証、年金手帳、その他官公署の発行した身分の確認ができる書類などの提示。
申請書の保証人欄に保証人の氏名・住所・生年月日を記入の上、印鑑登録をしている印鑑を押印し、印鑑登録申請日前3か月以内に発行された印鑑登録証明書(水戸市に印鑑登録している方は不要。他市町村の方のみです。)を添付してください。
- 保険証、年金手帳、通帳、社員証、学生証等から2点以上の提示。
※申請日に印鑑登録証の交付はできません。(印鑑登録証明書の交付もできません。)
※印鑑登録申請の後、本人の住所に回答書を郵送しますので、回答書が届きましたら、登録する印鑑を押印した回答書と、印鑑を窓口にお持ちください。回答書を提出する際も、印鑑登録申請時に提出していただいた本人確認できるもの2点以上で本人確認をさせていただきます。
代理人による申請の場合
代理人による印鑑登録のページをご参照ください。
※申請日に印鑑登録証の交付はできません。(印鑑登録証明書の交付もできません。)
申請場所
印鑑登録のお手続きは、以下の4か所のみです。各市民センターではお取り扱いしておりません。
施設名称 | 住 所 | 連絡先・備考 |
---|---|---|
市民課 |
中央1丁目4番1号 |
029-224-1111 |
赤塚出張所 | 大塚町1851番地の5 | 029-251-3211 |
常澄出張所 | 大串町2134番地 | 029-269-2111 |
内原出張所 | 内原町1395番地の1 | 029-259-2211 |
取り扱い時間
月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時15分
※水曜日は市民課のみ午後7時まで取り扱っております。
こんなときは?
申請者本人が窓口に来られない場合
代理人による登録ができます。代理人による印鑑登録のページをご参照ください。
※申請日に印鑑登録証の交付はできません。(印鑑登録証明書の交付もできません。)
印鑑登録証(カード)を紛失した場合
印鑑登録証(カード)を紛失した場合は、すみやかに亡失届を提出してください。印鑑登録証明書が必要な場合は、上記の登録の手続きにそって再度印鑑登録をし、印鑑登録証(カード)の再発行を受けてください。再登録手数料は500円です。その際には本人確認をさせていただきます。
印鑑登録証(カード)を盗難された場合
すみやかに市民課までご連絡ください。(電話連絡可)印鑑登録証明書の発行を停止いたします。その後は2週間以内に市民課・各出張所 で、必ずご本人が亡失届を提出してください。その際には本人確認をさせていただきます。
登録した印鑑を変更したい場合
有効な印鑑登録証(カード)を返却し、廃止届を提出していただくのと同時に、上記の登録の手続きにそって、再登録をしてください。印鑑の再登録手数料は無料です。その際には本人確認をさせていただきます。
登録した印鑑が紛失・盗難にあった場合
有効な印鑑登録証(カード)を返却し、廃止届を提出してください。再登録を希望される場合には、上記の登録の手続きにそって、再登録をしてください。印鑑の再登録手数料は無料です。その際には本人確認をさせていただきます。
市内転居をした場合
転居届を届出すると住民票の住所と同時に、印鑑登録証明書の住所が変更されます。印鑑登録の住所変更手続きの必要はありません。
水戸市から転出した場合
水戸市での印鑑登録は抹消されます。水戸市の印鑑登録証(カード)は自分で破棄していただくか、転出届を提出する際にご返却ください。
新しい住所地に転入届を提出後、 新しい住所地で印鑑登録をしてください。
婚姻など戸籍の異動で姓がかわった場合
旧姓の印鑑で登録されている場合は、印鑑登録は職権で抹消されます。
新たに別な印鑑で登録する必要があります。
死亡した場合
印鑑登録は職権で抹消されますので、印鑑登録の廃止の手続きは必要ありません。
印鑑登録証(カード)はご遺族の方が破棄していただくか、市民課・各出張所へご返却ください。
よくある質問Q&A (印鑑登録・印鑑登録証明書関係)
印鑑登録・印鑑証明 について
添付ファイルのダウンロード
印鑑登録申請書(PDF形式 44キロバイト)
印鑑登録証亡失届(PDF形式 181キロバイト)
印鑑登録廃止申請書(PDF形式 190キロバイト)
回答書記入の仕方(ワード形式 33キロバイト)
印鑑登録証明書交付申請書(PDF形式 74キロバイト)
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お問い合わせ先
市民課
電話番号:029-232-9156 /ファクス:029-224-1115
〒310-8610 茨城県水戸市中央1-4-1(パスポートセンターは茨城県三の丸庁舎1階)
業務時間:午前8時30分から午後5時15分まで ※水曜日は午後7時まで。全ての業務は取扱っておりませんので、取扱業務を確認のうえお越しください。 /休業日:土・日曜日、祝日