高額医療合算介護サービス費等の支給について
1給付の計算期間
給付の対象となる利用者負担を合算する期間は、前年8月1日から当年7月31日までの期間(12か月)となります。なお、介護保険の被保険者である計算期間の末日が給付の「基準日(通常は7月31日)」といいます。また、計算期間の途中で介護保険等の被保険者資格を失った場合は、資格を失った日の前日が「基準日」となります。
2給付の対象者及び負担の上限額
次に掲げる金額が、介護保険及び医療保険を合わせた自己負担額の上限額です。上限額を超えた分(ただし,500円を超えない場合は、支給の対象とはなりません。)が給付を受けることができる金額となります。なお、表の横軸は加入する医療保険を、縦軸は所得要件(「基準日」の状況で判断します。)をあらわしています。
区分 |
後期高齢者医療制度+介護保険 | 被用者保険又は国民健康保険+介護保険(70~74歳の方がいる世帯) | 被用者保険又は国民健康保険+介護保険(70歳未満の方がいる世帯) |
---|---|---|---|
現役並み所得者(補足1) |
67万円 |
67万円 |
126万円 |
一般 (補足2) |
56万円 |
56万円 |
67万円 |
低所得者2 (補足3) |
31万円 |
31万円 |
34万円 |
低所得者1 (補足4) |
19万円 |
19万円 |
34万円 |
(補足)1:課税所得145万円以上の方
(補足)2:住民税課税世帯の方
(補足)3:住民税非課税世帯の方で「低所得者1」以外の方
(補足)4:住民税非課税世帯の方で世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いたときに所得が0円になる方(年金収入のみの場合80万円以下の方)
3申請の手続の概要について
水戸市の国民健康保険又は後期高齢者医療制度加入の方の場合
- 利用者は、水戸市国保年金課にて高額介護合算療養費等の支給申請(介護保険に係る自己負担額証明書の交付申請を兼ねています。)をします。
申請できる方
本人又はその家族(世帯主)などの現に介護及び医療に係る費用を負担した方
申請に必要な書類
ア.申請書(市役所国保年金課・介護保険課窓口に常備)
イ.印鑑(申請者のもの)
ウ.銀行の口座番号(口座番号等をメモしておいてください。)
- 水戸市介護保険課は、利用者に支給決定通知書(介護保険分)を交付します。また、医療保険者からも、同様に医療保険に係る支給決定通知書の交付があります。
- 支給決定通知書に基づいて、利用者の指定する口座に支給金額が振り込まれます。
被用者保険加入の方(水戸市から転出された方を除く。)の場合
- 利用者は、水戸市介護保険課にて介護保険に係る自己負担額証明書の交付申請をします。
- 水戸市から、後日、利用者に介護保険自己負担額証明書が交付されます。
- 利用者は、「基準日」に加入していた医療保険者に高額介護合算療養費等の支給申請書に自己負担額証明書を添えて申請をします。
- 水戸市介護保険課は、利用者に支給決定通知書(介護保険分)を交付します。また、医療保険者からも、同様に医療保険に係る支給決定通知書の交付があります。
- 支給決定通知書に基づいて、利用者の指定する口座に支給金額が振り込まれます。
水戸市からの転出された方の場合
- 利用者は、水戸市国保年金課又は介護保険課にて自己負担額証明書の交付申請をします。
- 水戸市から、後日,利用者に医療保険分及び介護保険分の介護保険自己負担額証明書が交付されます。
- 利用者は、「基準日」に加入していた医療保険者に高額介護合算療養費等の支給申請書に水戸市から交付を受けた自己負担額証明書を添えて申請をします。
- 以下、医療保険者等(基準日に属していた保険者から給付を受けることになります。)から、利用者に支給決定通知書の交付があり、支給金額の交付を受けることになります。
4申請をする期間
毎年8月1日以降、その前月以前の12月分について年に1回申請します。
(補足)支給申請の勧奨について計算期間中、介護保険及び医療保険に変更がなかった方のうち、給付の対象となる方については、毎年11月以降、申請のお知らせを送付する予定です。)
お問い合わせ先
介護保険課
電話番号:029-232-9177 /ファクス:029-232-9230
〒310-8610 茨城県水戸市三の丸1-5-48 三の丸臨時庁舎2階
業務時間:午前8時30分から午後5時15分まで ※水曜日は午後7時まで。全ての業務は,取扱っておりませんので,取扱業務を確認のうえ,お越しください。 /休業日:土・日曜日,祝日